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助け合い

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監査役

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監査役

2007/02/14 15:55

おはつ

回答数:3

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現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 監査役

2007/02/15 07:57

おはつ

編集

監査役2名以内と定款に記載されています。今回死亡したことに
より監査役はいなくなってしまいます。もともと1名しかいなかったので、定数を割ることになります。

監査役2名以内と定款に記載されています。今回死亡したことに
より監査役はいなくなってしまいます。もともと1名しかいなかったので、定数を割ることになります。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/14 15:55
1 kaibashira 2007/02/14 17:16
2
Re: 監査役
2007/02/15 07:57
3 kaibashira 2007/02/15 08:39