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監査役

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監査役

2007/02/14 15:55

おはつ

回答数:3

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現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

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回答

Re: 監査役

2007/02/14 17:16

kaibashira

さらにすごい常連さん

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唯一の監査役が死亡退任した場合か、
監査役が複数いて死亡退任により定数を割った場合か、
あるいは同じく複数の監査役の一人が死亡退任したが
定数は引き続き確保できている場合か、
で話が違ってくるように思います。

また、「速やかに後任を選任するけれども
今は未定なので、一旦退任の登記だけをしたいが
受理されるか」という趣旨なのか、
「退任登記してあとは放置できるか」という
趣旨なのかによっても違う答えになりそうです。

唯一の監査役が死亡退任した場合か、
監査役が複数いて死亡退任により定数を割った場合か、
あるいは同じく複数の監査役の一人が死亡退任したが
定数は引き続き確保できている場合か、
で話が違ってくるように思います。

また、「速やかに後任を選任するけれども
今は未定なので、一旦退任の登記だけをしたいが
受理されるか」という趣旨なのか、
「退任登記してあとは放置できるか」という
趣旨なのかによっても違う答えになりそうです。

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0 2007/02/14 15:55
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Re: 監査役
kaibashira 2007/02/14 17:16
2 2007/02/15 07:57
3 kaibashira 2007/02/15 08:39