おはつ

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現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?

現在、株式会社で取締役会設置・監査役設置会社と登記簿上
なっています。このたび監査役が死亡したので登記変更しようと
思うのですが、このまま死亡の登記をして新たな監査役を設けなくてもよいのでしょうか?