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会社法が改正され、剰余金処分が「株主資本等変動計算書」に変更されました。
私の勤務先は、会社ではなく企業・協同組合に分類されるのですが、その変更は摘要されるのでしょうか?
会社ではないので、今まで通り剰余金処分で通るのでしょうか?
知っている方、教えて欲しいです。
会社法が改正され、剰余金処分が「株主資本等変動計算書」に変更されました。
私の勤務先は、会社ではなく企業・協同組合に分類されるのですが、その変更は摘要されるのでしょうか?
会社ではないので、今まで通り剰余金処分で通るのでしょうか?
知っている方、教えて欲しいです。