車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。
車両売却で消費税の課税売上は、下取り価格ですよね。で、その車両なんですが、事業割合70%としております。減価償却費その他も70%を経費処理しています。下取り価格も70%でよいのでしょうか。課税事業者判定基準の1000万を超えるかどうか、これによって決まるため、もし課税事業者なら12/31までに届出を出さなきゃいけないと思うので、けっこうあせっています。どなたかご教授願います。







