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法人税取扱通達の
七ー一ー四の二(常備する専用部品の償却)を見ました。この通達に照らして判断されるのがよろしいかと思います。
私はkazubouさんの説明から「修繕費」を前提にいつ修繕費に計上するかを考えましたが、通達はこの前提条件に関連するもの(=修繕費にするか資本的支出にするか)です。通達では修繕費の場合は取替え時点に費用計上ということのようですね。修繕費とすることが適当である事例とすれば、問題を混乱させてしまい申し訳なく思っています。
しかし、仮に資本的支出として減価償却する場合、いつの時点から、すなわち、購入して取替えに備えたときから償却を開始するか、取り替えたときから開始するかは問題かと思います。私の先の議論をそのまま使える可能性があるように思います。ただ税務調査では、取替え時点からといわれる可能性が高いので、それに対抗できるだけの準備が必要かと思います。「待機が事業の供与」ということを裏付ける根拠、たとえばラインを一刻も止めることができないので待機させる必要があることを明確に説明できるようにすることが必要です。自信がなければ、貯蔵品に計上しておいて取替え時から償却開始することになろうかと思います。
以上
追加:
法人税基本通達逐条詳解(税務研究会出版局)の解説では、常備時点で償却開始と読めるように思います。
法人税取扱通達の
七ー一ー四の二(常備する専用部品の償却)を見ました。この通達に照らして判断されるのがよろしいかと思います。
私はkazubouさんの説明から「修繕費」を前提にいつ修繕費に計上するかを考えましたが、通達はこの前提条件に関連するもの(=修繕費にするか資本的支出にするか)です。通達では修繕費の場合は取替え時点に費用計上ということのようですね。修繕費とすることが適当である事例とすれば、問題を混乱させてしまい申し訳なく思っています。
しかし、仮に資本的支出として減価償却する場合、いつの時点から、すなわち、購入して取替えに備えたときから償却を開始するか、取り替えたときから開始するかは問題かと思います。私の先の議論をそのまま使える可能性があるように思います。ただ税務調査では、取替え時点からといわれる可能性が高いので、それに対抗できるだけの準備が必要かと思います。「待機が事業の供与」ということを裏付ける根拠、たとえばラインを一刻も止めることができないので待機させる必要があることを明確に説明できるようにすることが必要です。自信がなければ、貯蔵品に計上しておいて取替え時から償却開始することになろうかと思います。
以上
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法人税基本通達逐条詳解(税務研究会出版局)の解説では、常備時点で償却開始と読めるように思います。
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