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理屈としては委任状の要否はやはり代表権の有無で
線引きだと思いますよ。
だから、いわゆる『社長』として社外に知れている人以外に
代表権の有る取締役がいれば当然その人の権限で
会社の権利行使をできますし、
それ以外に支配人なども
特にそのための権限委任を受けなくても
総会に出席して権利行使する余地があるでしょう。
逆に取締役でも会社の代表権がなければ
理屈上は無権限者の行為になってしまいます。
上場会社のように膨大な数の株主がいれば
個々の法人株主の代表権のありかなど
一々チェックできないので
実務のルールはまた別でしょう。
株主総会対策マニュアルといったジャンルの本を
いろんな弁護士が書いているので、
そういうのを当たられるといいと思います。
あと、定款云々はどちらかというと
株主はこういう人になら委任してもよい、
という制限の問題で、定款に
「法人株主は代表以外の役職員に委任して
会場に来させてもいい」と書いてあっても
委任状的なものが要らないという話ではないです。
ちょっと整理できてなくてすいませんでした。
理屈としては委任状の要否はやはり代表権の有無で
線引きだと思いますよ。
だから、いわゆる『社長』として社外に知れている人以外に
代表権の有る取締役がいれば当然その人の権限で
会社の権利行使をできますし、
それ以外に支配人なども
特にそのための権限委任を受けなくても
総会に出席して権利行使する余地があるでしょう。
逆に取締役でも会社の代表権がなければ
理屈上は無権限者の行為になってしまいます。
上場会社のように膨大な数の株主がいれば
個々の法人株主の代表権のありかなど
一々チェックできないので
実務のルールはまた別でしょう。
株主総会対策マニュアルといったジャンルの本を
いろんな弁護士が書いているので、
そういうのを当たられるといいと思います。
あと、定款云々はどちらかというと
株主はこういう人になら委任してもよい、
という制限の問題で、定款に
「法人株主は代表以外の役職員に委任して
会場に来させてもいい」と書いてあっても
委任状的なものが要らないという話ではないです。
ちょっと整理できてなくてすいませんでした。
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