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源泉徴収のスポーツ指導料について

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源泉徴収のスポーツ指導料について

2006/11/04 16:27

HANE

おはつ

回答数:12

編集

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答

給与(雇用契約)か、報酬(請負契約等)か、の判定基準

2006/11/07 22:37

かめへん

神の領域

編集

(過去ログを残す意味から、1〜5までは、以前の過去ログからそのまま引っ張ってきて、6以降について、今回書き加える事とします。)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4


1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
  他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
  要するに、その方が、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。

2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
  指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。

3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
  請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

4.作業用具は供与されているか?
  供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬

5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
  勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

6.所得者が材料を提供するか?
  材料等を提供している場合は報酬で、そうでない場合は給与

7.その対価等の請求が工事代として一括してなされているか。また、材料代、手間賃等に区分してなされているか?
  請求書が発行されている場合は報酬、そうでない場合は給与

8.店舗を有し、一般顧客の求めに応じているものであるかどうか?
  その通りであれば報酬、そうでない場合は給与

9.使用人を有しているものであるかどうか?
  使用人を有している場合は報酬、そうでない場合は給与

10.報酬に固定給部分があり、その額が生計を維持しうる程度のものであるかどうか?
  その通りであれば給与、そうでない場合は報酬

11.所得者は、事業税を課税されている者であるかどうか?
  その通りであれば報酬、そうでない場合は給与

12.雇用保険、健康保険等に加入しているものかどうか?
  加入している場合は給与、そうでない場合は報酬

13.労働組合が組織されている場合に組合に加入している者であるかどうか?
  加入している場合は給与、そうでない場合は報酬

14.その会社以外の仕事を行う場合、会社の承諾を要するか?
  承諾を要する場合は給与、そうでない場合は報酬

15.ベースアップ及び定期昇給又は退職金の支給について、一般の使用人と同様に取り扱われているか?
  同様に取り扱われている場合は給与、そうでない場合は報酬


以上については、絶対的な基準という訳ではなく、内容によっては該当しない項目もあると思いますし、項目によって、強弱もあると思いますので、相対的に、総合的に判断されるべきものと思います。
いずれしてにも、税理士等の専門家にご相談されるべきものとは思います。

内容が一部重複しますが、参考となるサイトもありましたので、掲げておきます。
http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1FAQ/zgf13.html

(過去ログを残す意味から、1〜5までは、以前の過去ログからそのまま引っ張ってきて、6以降について、今回書き加える事とします。)
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4


1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
  他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
  要するに、その方が、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。

2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
  指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。

3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
  請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

4.作業用具は供与されているか?
  供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬

5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
  勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

6.所得者が材料を提供するか?
  材料等を提供している場合は報酬で、そうでない場合は給与

7.その対価等の請求が工事代として一括してなされているか。また、材料代、手間賃等に区分してなされているか?
  請求書が発行されている場合は報酬、そうでない場合は給与

8.店舗を有し、一般顧客の求めに応じているものであるかどうか?
  その通りであれば報酬、そうでない場合は給与

9.使用人を有しているものであるかどうか?
  使用人を有している場合は報酬、そうでない場合は給与

10.報酬に固定給部分があり、その額が生計を維持しうる程度のものであるかどうか?
  その通りであれば給与、そうでない場合は報酬

11.所得者は、事業税を課税されている者であるかどうか?
  その通りであれば報酬、そうでない場合は給与

12.雇用保険、健康保険等に加入しているものかどうか?
  加入している場合は給与、そうでない場合は報酬

13.労働組合が組織されている場合に組合に加入している者であるかどうか?
  加入している場合は給与、そうでない場合は報酬

14.その会社以外の仕事を行う場合、会社の承諾を要するか?
  承諾を要する場合は給与、そうでない場合は報酬

15.ベースアップ及び定期昇給又は退職金の支給について、一般の使用人と同様に取り扱われているか?
  同様に取り扱われている場合は給与、そうでない場合は報酬


以上については、絶対的な基準という訳ではなく、内容によっては該当しない項目もあると思いますし、項目によって、強弱もあると思いますので、相対的に、総合的に判断されるべきものと思います。
いずれしてにも、税理士等の専門家にご相談されるべきものとは思います。

内容が一部重複しますが、参考となるサイトもありましたので、掲げておきます。
http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1FAQ/zgf13.html

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 HANE 2006/11/04 16:27
1 yayoi16 2006/11/04 22:41
2 HANE 2006/11/05 18:00
3 yayoi16 2006/11/05 19:33
4 HANE 2006/11/06 19:53
5 かめへん 2006/11/06 19:58
6 HANE 2006/11/07 20:22
7 かめへん 2006/11/07 22:21
8 yayoi16 2006/11/07 22:26
9
給与(雇用契約)か、報酬(請負契約等)か、の判定基準
かめへん 2006/11/07 22:37
10 HANE 2006/11/12 08:55
11 2047 2007/12/04 23:59
12 かめへん 2007/12/05 00:23