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源泉徴収のスポーツ指導料について

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源泉徴収のスポーツ指導料について

2006/11/04 16:27

HANE

おはつ

回答数:12

編集

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 分かりました

2006/11/06 19:58

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

雇用契約については、必ずしも書面の契約書が無かったとしても、実態によって判断すべき事となります。

他の判断基準については、既に先に書かれている通りですが、過去ログもご参考にされて下さい。
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4

横から失礼します。

雇用契約については、必ずしも書面の契約書が無かったとしても、実態によって判断すべき事となります。

他の判断基準については、既に先に書かれている通りですが、過去ログもご参考にされて下さい。
http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=1283&forum=4

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