HANE

おはつ

回答数:12

編集

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?

当社では最近スポーツ教室を行っています。指導する方は他に仕事を持っているサラリーマンの方でそのスポーツを趣味でやっている経験者の方です。年間20回程度です。謝礼金は一回につき3,000円程度です。その場合、源泉徴収は報酬・料金のスポーツの指導料で10%徴収するべきでしょうか?事業所得ではないと判断して給与所得で徴収するべきなのでしょうか?