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歯医者で、歯医者の従業員が自分の病院で診療を受けた、ということでは?
「自社社員」というのが、歯医者の従業員なのか、roberutoさんの会社の従業員なのか、読み取れないのですが。
最後の仕訳を見るに、前者ですよね。
自分のところの従業員が自分のところで治療を受けたのなら、給与でしょう。
50万が10万というのは、常識で考えて値引きしすぎだと思います。
所得税法基本通達36-23で(課税しない経済的利益/商品、製品等の値引販売)というのがあり、その中に「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。」とあります。
取得価額は歯科の場合はっきりはしませんが、一般の7割以上でないと課税される、ということですから、最低35万は負担しなければならず、現状では40万が給与課税の対象となります。(35万と10万の差額ではない)
従業員一律であること、も同通達において要件となっていますが、上記金額要件と「かつ」要件ですので、一律だけではダメです。
もちろん、科目は福利厚生費でもかまいませんが、給与課税はされます。
所得税法基本通達〔給与等に係る経済的利益〕
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
会計事務所にお勤めなら、ここで聞くより事務所で聞くのが先なのではないでしょうか?
最終的に判断するのは事務所なのですから。。。
歯医者で、歯医者の従業員が自分の病院で診療を受けた、ということでは?
「自社社員」というのが、歯医者の従業員なのか、roberutoさんの会社の従業員なのか、読み取れないのですが。
最後の仕訳を見るに、前者ですよね。
自分のところの従業員が自分のところで治療を受けたのなら、給与でしょう。
50万が10万というのは、常識で考えて値引きしすぎだと思います。
所得税法基本通達36-23で(課税しない経済的利益/商品、製品等の値引販売)というのがあり、その中に「値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。」とあります。
取得価額は歯科の場合はっきりはしませんが、一般の7割以上でないと課税される、ということですから、最低35万は負担しなければならず、現状では40万が給与課税の対象となります。(35万と10万の差額ではない)
従業員一律であること、も同通達において要件となっていますが、上記金額要件と「かつ」要件ですので、一律だけではダメです。
もちろん、科目は福利厚生費でもかまいませんが、給与課税はされます。
所得税法基本通達〔給与等に係る経済的利益〕
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm
会計事務所にお勤めなら、ここで聞くより事務所で聞くのが先なのではないでしょうか?
最終的に判断するのは事務所なのですから。。。
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