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指導料の源泉所得税について

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指導料の源泉所得税について

2006/10/18 11:42

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。
初心者丸出しの質問ですが、何卒よろしくお願いいたします。

弊社は食品製造業を行っているのですが
外部から2ヶ月の予定で指導をいただきました。
2ヶ月なのと、請求書を普通にいただいたので
経費として処理をしたのですが
2ヶ月が延び、あと半年くらいは来ることになりました。
で、上から言われたのが源泉してるかどうか、聞かれました。
確かに他の「先生」からの請求書は指導料から源泉を引いた金額の請求書をいただいていました。
ですが、今回の方からは源泉所得税を引かない金額で請求書を
いただいていたのであまり深く考えていませんでした。

そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
初心者丸出しの質問ですが、何卒よろしくお願いいたします。

弊社は食品製造業を行っているのですが
外部から2ヶ月の予定で指導をいただきました。
2ヶ月なのと、請求書を普通にいただいたので
経費として処理をしたのですが
2ヶ月が延び、あと半年くらいは来ることになりました。
で、上から言われたのが源泉してるかどうか、聞かれました。
確かに他の「先生」からの請求書は指導料から源泉を引いた金額の請求書をいただいていました。
ですが、今回の方からは源泉所得税を引かない金額で請求書を
いただいていたのであまり深く考えていませんでした。

そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 17:48

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

yoshizouさん、ありがとうございます。

>>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
>その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのは
ダメなんでしょうか・・・。
それぞれ個別に納付書を作成しないとダメですか。
例えば次回の支払の際に今までの3ヶ月分も一緒に
源泉した場合、この分を次の所得税支払い時に記載しても
いいのであればいいのですが・・・。←甘いですかね。



yoshizouさん、ありがとうございます。

>>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
>その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのは
ダメなんでしょうか・・・。
それぞれ個別に納付書を作成しないとダメですか。
例えば次回の支払の際に今までの3ヶ月分も一緒に
源泉した場合、この分を次の所得税支払い時に記載しても
いいのであればいいのですが・・・。←甘いですかね。



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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 まこ@自宅 2006/10/18 11:42
1 よしぞう 2006/10/18 17:22
2
Re: 指導料の源泉所得税について
まこ@自宅 2006/10/18 17:48
3 よしぞう 2006/10/18 18:15
4 まこ@自宅 2006/10/18 22:19
5 よしぞう 2006/10/18 22:41