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固定資産をまとめて購入した場合

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固定資産をまとめて購入した場合

2006/10/12 16:07

tanbara

ちょい参加

回答数:5

編集

前任者(退職済)の引継ぎでオフィス用の椅子、机など中古のものをまとめいくらとかで購入(別の会社が使っていたものを購入)したものがあって仕訳がされていなものがありました。椅子、机、パーテーションなどで構成されているのですが、個々の値段がわからない状況です。
単価が高ければ固定資産にあげないといけないですし、こういうケースの場合個々の金額の算出について適切な方法はないものでしょうか。
まとめて全部費用に計上するのもどうかと思うので・・・

前任者(退職済)の引継ぎでオフィス用の椅子、机など中古のものをまとめいくらとかで購入(別の会社が使っていたものを購入)したものがあって仕訳がされていなものがありました。椅子、机、パーテーションなどで構成されているのですが、個々の値段がわからない状況です。
単価が高ければ固定資産にあげないといけないですし、こういうケースの場合個々の金額の算出について適切な方法はないものでしょうか。
まとめて全部費用に計上するのもどうかと思うので・・・

この質問に回答
回答

Re: 固定資産をまとめて購入した場合

2006/10/16 09:06

ぽてと

すごい常連さん

編集

>パーテーションは6個のつくえを3面かこうような形です。

この部分から読み取ると、6個の机はパーティションによって区切られてはいるものの、6個がくっ付いている状態ですね?
6個の机はボルト等で固定されてくっ付いている状態でしょうか?
6個が切り離せない状態でくっ付いて据付されているものであれば、150万円で1個の事務用品として、器具備品で固定資産となります。

もしも机同士が移動可能な形で据付がされているのであれば、単純計算で150万円÷6個=25万円ですから、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が使えるものと思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

簡単な要件としては資本金1億円以下や常勤の社員数1000名以下など中小企業の要件を満たせば、1年で総額300万円以内であれば取得価格が30万円以下の固定資産を、即時損金処理できるものです。

ちなみに300万円の上限が設けられたのはH18年4月1日以降で、その前に取得したH15年4月1日〜H18年3月31日までの分には金額の上限がありません。

タックスアンサーのHPは色々と載っていますので、掲載したアドレスの中も少し覗いてみると良いと思いますよ^−^

>パーテーションは6個のつくえを3面かこうような形です。

この部分から読み取ると、6個の机はパーティションによって区切られてはいるものの、6個がくっ付いている状態ですね?
6個の机はボルト等で固定されてくっ付いている状態でしょうか?
6個が切り離せない状態でくっ付いて据付されているものであれば、150万円で1個の事務用品として、器具備品で固定資産となります。

もしも机同士が移動可能な形で据付がされているのであれば、単純計算で150万円÷6個=25万円ですから、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が使えるものと思います。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

簡単な要件としては資本金1億円以下や常勤の社員数1000名以下など中小企業の要件を満たせば、1年で総額300万円以内であれば取得価格が30万円以下の固定資産を、即時損金処理できるものです。

ちなみに300万円の上限が設けられたのはH18年4月1日以降で、その前に取得したH15年4月1日〜H18年3月31日までの分には金額の上限がありません。

タックスアンサーのHPは色々と載っていますので、掲載したアドレスの中も少し覗いてみると良いと思いますよ^−^

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tanbara 2006/10/12 16:07
1 ぽてと 2006/10/12 18:25
2 tanbara 2006/10/12 19:59
3 ぽてと 2006/10/12 20:18
4 tanbara 2006/10/13 09:13
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Re: 固定資産をまとめて購入した場合
ぽてと 2006/10/16 09:06