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定期同額給与
2006/10/06 16:06
消費税法
すごい常連さん
回答数:1
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3月決算の法人です。 5月の株主総会で6月分より役員報酬の増額を決定しました。 当社の支給は翌月払いで6月分は7月に支給したのですが、この場合はやはり全額不算入に該当してまいますか?
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