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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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補足する

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/30 02:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。


まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。

他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。


両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。

言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。

このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。

ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。


まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。

他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。


両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。

言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。

このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。

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0 2006/08/23 14:32
1 kei8 2006/08/24 14:41
2 2006/08/24 15:20
3 kei8 2006/08/24 17:45
4 2006/08/24 18:17
5 kei8 2006/08/24 19:21
6 2006/08/24 20:35
7 おけ 2006/08/27 20:43
8 2006/08/27 23:41
9 kei8 2006/08/28 15:55
10 2006/08/28 17:20
11
Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状
おけ 2006/08/30 02:56
12 2006/08/30 10:16