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>株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。
結論:「あり」と考えられます。(回答の自信度90%程度)
書面投票制度は会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号、2項及び会社施行規則64条に規定されています。取締役が株主総会招集の際、採用を定めれば、利用することができます。ただし、株主が1,000人以上の上場会社で委任状制度を利用する場合を除き、強制適用。
原則:いかなる株式会社でも利用できる。利用しないこともできる。
例外:株主が1,000人以上の上場会社は強制適用。
例外の例外:株主が1,000人以上の上場会社であっても委任状制度を利用する場合は強制適用とはならない。
他方、委任状制度は310条(議決権の代理行使)に規定されています。会社は株主が議決権の代理行使をすることを拒むことはできないと解されています。
両制度の併用を禁ずる規定はなく、併用は差し支えないと考えられます。
会社法制定前の商法下において、議決権行使書面を提出した後に株主の代理人が株主総会に出席した場合の議決権行使書面はその効力を生ずるかという問題がありました。これは議決権行使書面と代理人制度の併用を前提とした問題です。
以上
>株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。
結論:「あり」と考えられます。(回答の自信度90%程度)
書面投票制度は会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号、2項及び会社施行規則64条に規定されています。取締役が株主総会招集の際、採用を定めれば、利用することができます。ただし、株主が1,000人以上の上場会社で委任状制度を利用する場合を除き、強制適用。
原則:いかなる株式会社でも利用できる。利用しないこともできる。
例外:株主が1,000人以上の上場会社は強制適用。
例外の例外:株主が1,000人以上の上場会社であっても委任状制度を利用する場合は強制適用とはならない。
他方、委任状制度は310条(議決権の代理行使)に規定されています。会社は株主が議決権の代理行使をすることを拒むことはできないと解されています。
両制度の併用を禁ずる規定はなく、併用は差し支えないと考えられます。
会社法制定前の商法下において、議決権行使書面を提出した後に株主の代理人が株主総会に出席した場合の議決権行使書面はその効力を生ずるかという問題がありました。これは議決権行使書面と代理人制度の併用を前提とした問題です。
以上
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