ご指導ください。
分割基準で従業員数をカウントする場合には
地方税によると以下のように記載があります。
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
上の基準に照らせば、非常勤役員等で無報酬のものは
従業員数に入れなくてよいのでしょうか?
それとも無報酬とはいえ報酬を受けるべき者として
カウントされるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ご指導ください。
分割基準で従業員数をカウントする場合には
地方税によると以下のように記載があります。
(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五 法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
上の基準に照らせば、非常勤役員等で無報酬のものは
従業員数に入れなくてよいのでしょうか?
それとも無報酬とはいえ報酬を受けるべき者として
カウントされるのでしょうか?
宜しくお願い致します。