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消費税の計算
2006/01/31 22:43
Re: 消費税の計算
2006/02/02 00:16
>そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?
「課税売上割合」の計算が、きちんと消費税法の規定に従って計算されており、なおかつその「課税売上割合」をかけて課税仕入れを按分しているのであれば、あまり問題はないと思います。
そうではなくて、独自の計算方法で勝手に按分しているのであれば、問題ありですね。
医師や歯科医師の場合、収入(収益)のうち社会診療報酬による売上が非課税売上になります。
したがって、通常は、課税売上割合が95%を下回ることが多いため、課税仕入れについては
「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算することになります。
まあ、すでにご存知だろうとは思いますが・・・。
課税仕入れをよくよく分類してみると、
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
B.課税売上げと非課税売上げの両方に対応する課税仕入れの消費税・・・大部分が該当
C.非課税売上のみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
という結果になろうかと思います。
したがって、大雑把に言うと、
個別対応方式の仕入税額控除は、A+(B×課税売上割合)
となりますし、
一括比例配分方式の仕入税額控除は、(A+B+C)×課税売上割合
となります。
実質的にはBの部分が圧倒的大部分になるでしょうから、どちらで計算しても金額的には似たような数字になるものと思われます。
どちらで計算されるかは、お好きな方法でよろしいかと思いますが、一括比例配分方式を一度選択してしまうと、最低でも2年間は一括比例配分方式で計算し続けなくてはならない、という縛りがあります。
いずれにせよ、消費税法では計算方法がきちんと定められているわけですから、先生や上司がなんと言おうと、まずはよく手引き等をごらんになられて、所定の方法で所定の用紙(申告書や付表)に計算されることをお勧めします。
>そのため、売上金額で按分して分けているのですが。。。なにか問題あるでしょうか?
「課税売上割合」の計算が、きちんと消費税法の規定に従って計算されており、なおかつその「課税売上割合」をかけて課税仕入れを按分しているのであれば、あまり問題はないと思います。
そうではなくて、独自の計算方法で勝手に按分しているのであれば、問題ありですね。
医師や歯科医師の場合、収入(収益)のうち社会診療報酬による売上が非課税売上になります。
したがって、通常は、課税売上割合が95%を下回ることが多いため、課税仕入れについては
「個別対応方式」または「一括比例配分方式」で仕入税額控除を計算することになります。
まあ、すでにご存知だろうとは思いますが・・・。
課税仕入れをよくよく分類してみると、
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
B.課税売上げと非課税売上げの両方に対応する課税仕入れの消費税・・・大部分が該当
C.非課税売上のみに対応する課税仕入れの消費税・・・ほとんどない
という結果になろうかと思います。
したがって、大雑把に言うと、
個別対応方式の仕入税額控除は、A+(B×課税売上割合)
となりますし、
一括比例配分方式の仕入税額控除は、(A+B+C)×課税売上割合
となります。
実質的にはBの部分が圧倒的大部分になるでしょうから、どちらで計算しても金額的には似たような数字になるものと思われます。
どちらで計算されるかは、お好きな方法でよろしいかと思いますが、一括比例配分方式を一度選択してしまうと、最低でも2年間は一括比例配分方式で計算し続けなくてはならない、という縛りがあります。
いずれにせよ、消費税法では計算方法がきちんと定められているわけですから、先生や上司がなんと言おうと、まずはよく手引き等をごらんになられて、所定の方法で所定の用紙(申告書や付表)に計算されることをお勧めします。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | ayu | 2006/01/31 22:43 | |
| 1 | しかしか | 2006/02/02 00:16 | |
| 2 | かめへん | 2006/02/02 00:29 | |
| 3 | ayu | 2006/03/04 13:18 | |
| 4 | かめへん | 2006/03/04 13:49 |
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