•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

貸付金の処理

質問 回答受付中

貸付金の処理

2006/01/10 14:03

小桃

すごい常連さん

回答数:22

編集

役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。


役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。


この質問に回答
回答

Re: 貸付金の処理

2006/01/12 11:32

かめへん

神の領域

編集

ちょっと、いろいろな回答が出ているようですが、まず社会保険料については、役員報酬発生時に確定していますので、その時点で処理しておくべきものです。

源泉所得税は、以前書いたようにあくまでも、実際の支給時に徴収すべきものですので、今回関係があるのは源泉所得税のみです。

貸付金で相殺という事ですが、要するに、貸付金を返済してもらって、そのお金で未払いの役員報酬を支払ったと考えれば簡単だと思います。
ですから、現実に未払いの役員報酬を支払っている訳ですので、当然源泉徴収は必要となりますので、その分だけは、役員からもらわないといけない事となります。
現金の収受なしで処理されたいのであれば、貸付金の額から逆算して、源泉徴収税額を計算し、実際の未払役員報酬の支払いをその分だけ上乗せして処理するしかないと思います。

ちょっと、いろいろな回答が出ているようですが、まず社会保険料については、役員報酬発生時に確定していますので、その時点で処理しておくべきものです。

源泉所得税は、以前書いたようにあくまでも、実際の支給時に徴収すべきものですので、今回関係があるのは源泉所得税のみです。

貸付金で相殺という事ですが、要するに、貸付金を返済してもらって、そのお金で未払いの役員報酬を支払ったと考えれば簡単だと思います。
ですから、現実に未払いの役員報酬を支払っている訳ですので、当然源泉徴収は必要となりますので、その分だけは、役員からもらわないといけない事となります。
現金の収受なしで処理されたいのであれば、貸付金の額から逆算して、源泉徴収税額を計算し、実際の未払役員報酬の支払いをその分だけ上乗せして処理するしかないと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/01/10 14:03
1 miki 2006/01/11 13:56
2 小桃 2006/01/11 14:28
3 konta 2006/01/11 15:47
4 小桃 2006/01/11 16:17
5 mode 2006/01/11 17:18
6 小桃 2006/01/11 17:28
7 mode 2006/01/11 17:42
8 小桃 2006/01/11 18:10
9 konta 2006/01/11 18:13
10 小桃 2006/01/11 18:30
11 konta 2006/01/12 08:49
12 小桃 2006/01/12 11:05
13
Re: 貸付金の処理
かめへん 2006/01/12 11:32
14 小桃 2006/01/12 11:51
15 かめへん 2006/01/12 12:04
16 Hiro3 2006/01/12 12:28
17 かめへん 2006/01/12 12:44
18 小桃 2006/01/12 12:55
19 かめへん 2006/01/12 13:12
20 Hiro3 2006/01/12 19:30
21 かめへん 2006/01/12 21:13
22 小桃 2006/01/13 11:29