小桃

すごい常連さん

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役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。


役員に対する貸付金の返済を、未払い役員報酬とで相殺する場合
源泉徴収所得税の扱いはどのようになるのでしょうか?

貸付金 ¥600,000
未払い役員報酬(1ヶ月) ¥320,000×9=2,880,000

貸付金全額を未払い役員報酬とで、相殺したいと思っています。
どのように処理すればよいのでしょうか?
よろしくご教示願います。