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コンテストの協賛金

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コンテストの協賛金

2005/12/27 15:12

quincy

積極参加

回答数:2

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役員の親類関係者から大学ミスコンテスト、クリスマスコンサートの協賛依頼が2件あり、いずれも振込み処理致しました。この場合、非課税で処理すればよいと思うのですが、間違いではないでしょうか?

役員の親類関係者から大学ミスコンテスト、クリスマスコンサートの協賛依頼が2件あり、いずれも振込み処理致しました。この場合、非課税で処理すればよいと思うのですが、間違いではないでしょうか?

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Re: コンテストの協賛金

2005/12/27 17:18

編集

こんにちは。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/01.htm
↑にあります5−1−2では対価という言葉が使われていますが、
これは100円を支払ったら100円分の物が買えたり、
サービスなどが受けられることを対価といっています。
従いまして、この通達から協賛金を支払うことによって、
御社に宣伝効果があるのでしたら課税となり、
単に支払っただけで見返りがないのでしたら課税とはなりません。
私的には大学ミスコンテストへ行っても、
協賛会社の広告は見ずに、当然の事ながらおねーちゃんへ目がいきますので、
広告の効果は薄く、課税とはしないと思います。

余談ですが法人税対応で、みなし役員賞与とされる可能性に懸念が残ります。

こんにちは。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/01.htm
↑にあります5−1−2では対価という言葉が使われていますが、
これは100円を支払ったら100円分の物が買えたり、
サービスなどが受けられることを対価といっています。
従いまして、この通達から協賛金を支払うことによって、
御社に宣伝効果があるのでしたら課税となり、
単に支払っただけで見返りがないのでしたら課税とはなりません。
私的には大学ミスコンテストへ行っても、
協賛会社の広告は見ずに、当然の事ながらおねーちゃんへ目がいきますので、
広告の効果は薄く、課税とはしないと思います。

余談ですが法人税対応で、みなし役員賞与とされる可能性に懸念が残ります。

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0 quincy 2005/12/27 15:12
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Re: コンテストの協賛金
伊藤英明 2005/12/27 17:18
2 quincy 2005/12/27 17:23