よろしくお願いします。
米国の会計基準で有給休暇の引当処理をしなければならないのですが、退職後に有給休暇に対して支払いをしなくてよいのであれば、
引当計上する必要はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
米国の会計基準で有給休暇の引当処理をしなければならないのですが、退職後に有給休暇に対して支払いをしなくてよいのであれば、
引当計上する必要はないのでしょうか?
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Re: 有給休暇引当金の処理(US基準)
2005/12/25 17:03
こんばんは。
関わっていたのがかなり昔だったので、
本屋で復習をしてきました。
この有給休暇引当金は、実は、支払に
備えるものではなく、費用の期間配分を
行うもののようです。
つまり、有給休暇を考慮した労働日数と
賃金を下記の通りに仮定すると、
H17年 200,000円 21日(有給1日付与)
H18年 200,000円 19日(有給1日消化)
実際には、労働基準法とは異なりますが、
このようにすると、通常は、月給20万円であれば、
H17年もH18年も20万円が費用として計上
されるのですが、米国基準では、なぜ、労働日数が
異なるのに、費用の金額が同じなのかと疑問をもち
ます。
そこで、有給休暇引当金をH17年で1万円計上し
次の通りとします。
H17年 210,000円 21日(引当金込み)
H18年 190,000円 19日(引当金戻入)
これで、理論的になると思います。
従って、有給休暇引当金というのは、退職時に有休を
買い取るために引き当てるのではなく、このように
有給休暇付与時と消化時の損益の帰属を変更するために
使用するものです。
ただし、上記の例では、年や月を意識していないので、
わかりにくく、また、引当金の計算方法が違って
いるかもしれませんが、イメージとしてはこんな感じ
だと思います。
こんばんは。
関わっていたのがかなり昔だったので、
本屋で復習をしてきました。
この有給休暇引当金は、実は、支払に
備えるものではなく、費用の期間配分を
行うもののようです。
つまり、有給休暇を考慮した労働日数と
賃金を下記の通りに仮定すると、
H17年 200,000円 21日(有給1日付与)
H18年 200,000円 19日(有給1日消化)
実際には、労働基準法とは異なりますが、
このようにすると、通常は、月給20万円であれば、
H17年もH18年も20万円が費用として計上
されるのですが、米国基準では、なぜ、労働日数が
異なるのに、費用の金額が同じなのかと疑問をもち
ます。
そこで、有給休暇引当金をH17年で1万円計上し
次の通りとします。
H17年 210,000円 21日(引当金込み)
H18年 190,000円 19日(引当金戻入)
これで、理論的になると思います。
従って、有給休暇引当金というのは、退職時に有休を
買い取るために引き当てるのではなく、このように
有給休暇付与時と消化時の損益の帰属を変更するために
使用するものです。
ただし、上記の例では、年や月を意識していないので、
わかりにくく、また、引当金の計算方法が違って
いるかもしれませんが、イメージとしてはこんな感じ
だと思います。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | meguru | 2005/12/21 10:56 | |
| 1 | TOKUJIN | 2005/12/22 15:30 | |
| 2 | Kuro | 2005/12/25 17:03 | |
| 3 | meguru | 2005/12/29 16:26 |
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