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源泉所得税の対象はどこまで?

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源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:09

gorogoro

おはつ

回答数:5

編集

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

初めて利用させていただきます。
お知恵を拝借願います。
個人の方から弊社発行カタログに掲載の撮影料の請求書が届き、
それに対する支払に対する質問です。

内訳として「撮影料」と「撮影実費」とに分かれています。
「撮影料」は源泉の対象になると思いますが
「撮影実費」も、源泉の対象になるのでしょうか?
(実費とは、フィルム代や現像料のほかに、運搬の車輌費、ガソリン代、駐車場代があります)

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

の、サイトと見て「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?

しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

源泉に関するサイトを読んでもわかりにくく、
また私自身、個人からの請求は何でも源泉徴収するものだと思っていたので(無知ですいません)混乱しています。

なお、上司に相談したところ、タックスアンサーのサイトを読んだところで「実費も対象では?」と言ってます。。。

ご助言よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉所得税の対象はどこまで?

2005/12/16 17:33

かめへん

神の領域

編集

>「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?


撮影料であれば、第1号の中の「写真の報酬」に該当しますので、上記により、名義に関わらず、撮影に関して請求される全てが対象となります。

実費という事で、あくまでも立替分で、その分の実費支払時の領収書がこちらに回ってくるのであれば話は別ですが、ただ名目を「撮影実費」として実費相当分を一緒に請求されているのであれば、全てが源泉徴収の対象になります。

>しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

あっ、これは私の回答かも知れませんが、これは広い意味でのことで、相手が個人の外注等であれば、とにかく源泉徴収しなければならないと勘違いされている方もいますが、その仕事の内容が上記サイトの中に該当しないのであれば、源泉徴収の必要はない、という意味で、該当するのであれば、その中で実費等の名目で請求されているものも含めて源泉徴収すべき事となります。

>「たとえ〜材料費〜の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要がある」
と書かれています。これに該当するのでしょうか?


撮影料であれば、第1号の中の「写真の報酬」に該当しますので、上記により、名義に関わらず、撮影に関して請求される全てが対象となります。

実費という事で、あくまでも立替分で、その分の実費支払時の領収書がこちらに回ってくるのであれば話は別ですが、ただ名目を「撮影実費」として実費相当分を一緒に請求されているのであれば、全てが源泉徴収の対象になります。

>しかし、ここの掲示板の過去ログで検索したら「個人からの請求は何でも源泉徴収するものと勘違いする人がいるが、源泉の対象にならないものもある」(それはデザイン料に対する源泉でした)という回答もありました。

あっ、これは私の回答かも知れませんが、これは広い意味でのことで、相手が個人の外注等であれば、とにかく源泉徴収しなければならないと勘違いされている方もいますが、その仕事の内容が上記サイトの中に該当しないのであれば、源泉徴収の必要はない、という意味で、該当するのであれば、その中で実費等の名目で請求されているものも含めて源泉徴収すべき事となります。

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0 gorogoro 2005/12/16 17:09
1 P-Time 2005/12/16 17:22
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Re: 源泉所得税の対象はどこまで?
かめへん 2005/12/16 17:33
3 gorogoro 2005/12/16 18:33
4 かめへん 2005/12/16 19:00
5 gorogoro 2005/12/18 22:16