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自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計でも税法でも認められていません。
他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、まず無理な話です。
なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も要求していませんので、課税されることはありません。
ご安心ください。
ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在しているとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所得税の課税を受けている、と言えるでしょう。
自己創設の営業権(のれん)を計上することは、基本的に会計でも税法でも認められていません。
他人から有償で譲り受けたものならともかく、親が頑張って築き上げた自己創設の営業権(のれん)があったとしても、それを引継いだ子供に経済的利益があったとして課税するというのは、まず無理な話です。
なぜなら、親から譲り受けた営業権(のれん)を金額で客観的に評価すること自体、ほとんど不可能だからです。
したがって、そういう無茶な事は税務署もしませんし、税法上も要求していませんので、課税されることはありません。
ご安心ください。
ただ、親が築き上げた営業権(のれん)が本当に存在しているとしたら、親の事業を引継いだ子供の事業においては、より多くの売上収益を獲得するという効果が生じているはずです。
その結果、より多くの利益(所得)を生むことになり、これに対してより多くの所得税の課税を受けることになりますから、最終的には、親から引継いだ営業権(のれん)の効果ついて子供は所得税の課税を受けている、と言えるでしょう。
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