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ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書は年末調整だけのためのものではありません。
そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書は年末調整だけのためのものではありません。
そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
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