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他に所得がある場合の年末調整

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他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 15:50

ymhana

おはつ

回答数:7

編集

初めまして。よろしくお願いします。
 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければいけないですよね。
 この場合会社で年末調整を行って確定申告をするのか年末調整をせずに確定申告するのか。どちらが正しいのでしょうか。
 扶養控除等申告書は提出してます。

初めまして。よろしくお願いします。
 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければいけないですよね。
 この場合会社で年末調整を行って確定申告をするのか年末調整をせずに確定申告するのか。どちらが正しいのでしょうか。
 扶養控除等申告書は提出してます。

この質問に回答
回答

Re: 他に所得がある場合の年末調整

2005/12/14 17:09

かめへん

神の領域

編集

ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書は年末調整だけのためのものではありません。

そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

ちょっと誤解があるようですが、扶養控除等申告書年末調整だけのためのものではありません。

そもそもは、年初に提出してもらって、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するためのものですので、この提出がなければ、乙欄の高い税額により源泉徴収しなければならない事となりますので、年末調整しないからと言って、もし平成17分の扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、遡って1月から乙欄による高い税額で徴収しなければならない事となりますので、例え、年末調整をしない場合であっても、扶養控除等申告書だけは提出してもらうべきものと思います。
(もちろん、扶養控除等申告書は、2ヶ所に同時には提出できませんので、別の会社に提出済みであれば、こちらには提出できませんので、その場合は、こちらの会社で乙欄で源泉徴収すべき事となります。)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ymhana 2005/12/14 15:50
1 ごん 2005/12/14 16:04
2 かめへん 2005/12/14 16:06
3 かめへん 2005/12/14 16:33
4 ymhana 2005/12/14 17:00
5
Re: 他に所得がある場合の年末調整
かめへん 2005/12/14 17:09
6 ごん 2005/12/14 17:36
7 ymhana 2005/12/14 22:35