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まず年金収入について、書き込んでみます。
遺族年金であれば所得税の扶養には関係ありませんが、そうでない場合は、所得金額38万円以下であるかどうかを確認する必要があります。
所得金額ですので、年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額により判断すべき事となります。
お母様が65歳以上であれば、公的年金等控除額の最低額は120万円ですので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入金額が158万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができ、65歳未満であれば同じく最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
もちろん健康保険の扶養の方(こちらは遺族年金も含みます)も、先に書いたように年金の収入金額で判断する必要があります。
>もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?
そもそも、その家というかローンの名義は誰のものなのでしょうか?
お母様や妹さんの名義であれば、その分を出してあげている場合は、そもそも本人が支払うべきものですので、orengeさんからお母様や妹さんへの贈与税の問題が発生してくるものと思いますし、生活費には該当しないものと思います。
(賃貸で借りている家賃を支払ってあげているのであれば生活費にも含まれるとは思いますが)
もし、orengeさん名義のものであれば、ご自身の分ですから、そもそも生活費という訳ではありませんので、いずれにしても、この分は生活費には該当しないものと思います。
どちらにしても、まずは年金収入が要件の範囲内であるかどうかが大前提ですので、それを確認した上で、実際にorengeさんからの送金等により生計を維持されているのかどうかの判断をすべき事となります。
まず年金収入について、書き込んでみます。
遺族年金であれば所得税の扶養には関係ありませんが、そうでない場合は、所得金額38万円以下であるかどうかを確認する必要があります。
所得金額ですので、年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額により判断すべき事となります。
お母様が65歳以上であれば、公的年金等控除額の最低額は120万円ですので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入金額が158万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができ、65歳未満であれば同じく最低額が70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下であれば所得税の扶養に入る事ができる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
もちろん健康保険の扶養の方(こちらは遺族年金も含みます)も、先に書いたように年金の収入金額で判断する必要があります。
>もしその仕送りの大部分が母と妹の住む家のローンにあてられる場合、その仕送りを「生活費」として考えてもいいものなのでしょうか?
そもそも、その家というかローンの名義は誰のものなのでしょうか?
お母様や妹さんの名義であれば、その分を出してあげている場合は、そもそも本人が支払うべきものですので、orengeさんからお母様や妹さんへの贈与税の問題が発生してくるものと思いますし、生活費には該当しないものと思います。
(賃貸で借りている家賃を支払ってあげているのであれば生活費にも含まれるとは思いますが)
もし、orengeさん名義のものであれば、ご自身の分ですから、そもそも生活費という訳ではありませんので、いずれにしても、この分は生活費には該当しないものと思います。
どちらにしても、まずは年金収入が要件の範囲内であるかどうかが大前提ですので、それを確認した上で、実際にorengeさんからの送金等により生計を維持されているのかどうかの判断をすべき事となります。
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