•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬と給与の違い

質問 回答受付中

役員報酬と給与の違い

2005/10/12 16:13

yellow

積極参加

回答数:5

編集

突然ですが、勘定科目の「役員報酬」と「給与」の違いを教えて下さい。

取締役ですが、労働者扱いとして「給与」を支給しています。
取締役のみ年俸制で賞与などは、支給していません。
しかし、登記簿謄本では、役員の欄に名前が載っています。
取締役のみ生命保険(1人:7万円)を会社負担でかけようとしています。
雇用保険:加入
退職金:未加入です。

上記の場合、会社として「取締役」「社員」のどちらで扱うのが良いですか?矛盾しているのですが、みなさんの意見を教えて下さい。

突然ですが、勘定科目の「役員報酬」と「給与」の違いを教えて下さい。

取締役ですが、労働者扱いとして「給与」を支給しています。
取締役のみ年俸制で賞与などは、支給していません。
しかし、登記簿謄本では、役員の欄に名前が載っています。
取締役のみ生命保険(1人:7万円)を会社負担でかけようとしています。
雇用保険:加入
退職金:未加入です。

上記の場合、会社として「取締役」「社員」のどちらで扱うのが良いですか?矛盾しているのですが、みなさんの意見を教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬と給与の違い

2005/10/13 01:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちょっとだけ補足しますと、
役員報酬として渡している額以外に従業員としての給与を
渡しているのなら、いわゆる使用人兼務役員として、
従業員として出来ること(財形加入等)と
役員として出来ること(生命保険加入等)の双方を、
間違いなく享受できます。

全額を役員報酬として渡しているけれども、
作業実態は役員としてだけでなく従業員としても
働いてもらっているのならば、それぞれの仕事量にあわせて、
役員報酬を減らしてそのぶんだけ従業員給与を増やすほうが、
スッキリするでしょうね。

なお、使用人兼務役員は、実態で判定したはずです。
ただ、給与を分離しておくと、より確実です。

ちょっとだけ補足しますと、
役員報酬として渡している額以外に従業員としての給与を
渡しているのなら、いわゆる使用人兼務役員として、
従業員として出来ること(財形加入等)と
役員として出来ること(生命保険加入等)の双方を、
間違いなく享受できます。

全額を役員報酬として渡しているけれども、
作業実態は役員としてだけでなく従業員としても
働いてもらっているのならば、それぞれの仕事量にあわせて、
役員報酬を減らしてそのぶんだけ従業員給与を増やすほうが、
スッキリするでしょうね。

なお、使用人兼務役員は、実態で判定したはずです。
ただ、給与を分離しておくと、より確実です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yellow 2005/10/12 16:13
1 P-Time 2005/10/12 17:26
2
Re: 役員報酬と給与の違い
おけ 2005/10/13 01:57
3 yellow 2005/10/13 09:47
4 konta 2005/10/13 10:16
5 おけ 2005/10/14 05:07