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閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/10 23:34
Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
2005/08/12 00:57
もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。
きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)
特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。
ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。
さて、本題です。
まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。
また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。
もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。
きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)
特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。
ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。
さて、本題です。
まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。
また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。
なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2005/08/10 23:34 | ||
| 1 | おけ | 2005/08/11 02:26 | |
| 2 | 2005/08/11 09:52 | ||
| 3 | 2005/08/11 13:20 | ||
| 4 | おけ | 2005/08/12 00:57 | |
| 5 | 2005/08/12 03:54 |
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