•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

閉鎖会社の文書保存期間は?

質問 回答受付中

閉鎖会社の文書保存期間は?

2005/08/10 23:34

おはつ

回答数:5

編集

補足する

どなたかご教示くださいませ。

閉鎖会社の文書の保存期間はあるのでしょうか?。
あるとしたら、何処に保存しなければならないのでしょうか?。
期間は通常と同じなのでしょうか?。

また、閉鎖後に税務調査など行われるようなことがあるのでしょうか?。

バカな質問なのですが宜しくお願い致します。

どなたかご教示くださいませ。

閉鎖会社の文書の保存期間はあるのでしょうか?。
あるとしたら、何処に保存しなければならないのでしょうか?。
期間は通常と同じなのでしょうか?。

また、閉鎖後に税務調査など行われるようなことがあるのでしょうか?。

バカな質問なのですが宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?

2005/08/12 00:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。

きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)

特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。

ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。


さて、本題です。

まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。

また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。

なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。

もしかしたら、と思っておりましたが、やはりそうでしたか。
前回投稿では、手を広げて書く気力がちょっと無かった ^^)ゞ ので、
正確な用語としての「閉鎖会社」を前提としてみました。

きちんと記しますと、潰した会社のことは「閉鎖会社」とは呼びません。
「閉鎖した会社」でもありません。
「閉鎖」は、前回投稿で記しましたとおり、「公開」と相対する用語なのです。
(だから、「閉鎖した会社」は、株式を非公開にした会社、デス。)

特に正確な用語を知っておく必要は無いと思っておりますものの、
さすがに別の正式な意味のある用語を使ってしまうと、
お互いにちょっとヤヤコシくなっちゃいますね・・・。

ちなみに、潰した会社で清算手続きを無事終えたものは、
「存在しなくなった会社」=「清算手続きの結了した会社」であり、
「清算結了会社」と呼んでいます。


さて、本題です。

まず、商法では、10年の書類保存義務があります(429条)。
“誰がそれをおこなうのか”についての手続きは、
この人が書類保存をするように決めて欲しい(あるいは誰かに決めて欲しい)
と清算人や利害関係者から裁判所へ向けて請求が出され、
それに基づいて裁判所が保存義務者を決定する手順となります。
この手続きにより決められた人が、10年間の保存をします。
対象の書類は、「重要な書類」すべてでして、決算書類のほかに例えば、
取締役会議事録、清算の際にやり取りした文書などが含まれます。

また、税法上の保存期間については、申し訳ないのですが存じません。
ただ、一般の会社の書類保存期間が税法上は7年であること、
商法上の義務期間が10年であることを考えると、
規定があったとしても最大で7年であり、規定があっても無くても
基本的には商法の10年でカバーされるように思います。

なお、納税額等に疑義があれば、
清算結了会社でも当然に調査等は入るでしょうね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/08/10 23:34
1 おけ 2005/08/11 02:26
2 2005/08/11 09:52
3 2005/08/11 13:20
4
Re: 閉鎖会社の文書保存期間は?
おけ 2005/08/12 00:57
5 2005/08/12 03:54