mako

積極参加

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こんにちは。

弊社では就業規則には、退職金について

第 3 条 退職慰労金
      就業規定第16条(4)(5)(6)(7)以外に該当する者で1年以上      勤務者金10,000円を支給する。
1年毎に10,000円を加算し10万円を限度とする。

とあるのですが、今回退職する者の訴えで
例外的に30万の支払をすることになりました。

その人は夏期賞与に不服があり減額は不当だとのことで
差額を退職金として請求してきました。

弊社としては退職金の規定は何もないのですが(計算方法など)
今回支払いをして今後はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。

こんにちは。

弊社では就業規則には、退職金について

第 3 条 退職慰労金
      就業規定第16条(4)(5)(6)(7)以外に該当する者で1年以上      勤務者金10,000円を支給する。
1年毎に10,000円を加算し10万円を限度とする。

とあるのですが、今回退職する者の訴えで
例外的に30万の支払をすることになりました。

その人は夏期賞与に不服があり減額は不当だとのことで
差額を退職金として請求してきました。

弊社としては退職金の規定は何もないのですが(計算方法など)
今回支払いをして今後はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。