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手付金の損金算入時期

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手付金の損金算入時期

2005/07/25 09:40

lili

おはつ

回答数:7

編集

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

AがBに土地を貸すことになりました。

土地賃貸借契約を締結するにあたって合意書を取り交わしました。

合意書では、「合意書の手付金として、賃貸借料1か月分を3月20日までにBはAに支払い、契約成立時の初回の賃料に充当する。なお、契約不成立の場合、Bは手付金を放棄する。」となっております。

賃貸借契約は5月1日からです。なお、Bの決算日は3月31日です。

この場合、手付金の損金算入時期はいつなのか、根拠法規とあわせて教えていただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 手付金の損金算入時期

2005/07/25 11:32

かめへん

神の領域

編集

現実に、手付金の支払いはあったとしても、契約が成立又は不成立が確定しない事には、債務が確定しない訳ですので、3月31日現在では損金には算入できないものと思います。

根拠法規は、法人である事を前提にすれば、次の法人税法となります。

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額
  から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償によ
  る資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等
  取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原
   価の額
 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
   (償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除
   く。)の額
 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般
  に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又
  は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(商法第二百九十三
  条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中
  間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定め
  るものを含む。)をいう。


債務の確定の判定については、法人税基本通達で次のように掲げられていますので、ご参考にされて下さい。

(債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外
 の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるも
 のを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」
 により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因
   となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるもの
   であること。

ですから、今回の手付金については、3月31日時点では、上記の要件の全ては満たさない事となり、とりあえずは仮払金等の科目で処理するしかないと思います。


法人である事を前提に書きましたが、仮に個人事業であっても、同じ趣旨の規定がありますので、同様の取り扱いとなります。

現実に、手付金の支払いはあったとしても、契約が成立又は不成立が確定しない事には、債務が確定しない訳ですので、3月31日現在では損金には算入できないものと思います。

根拠法規は、法人である事を前提にすれば、次の法人税法となります。

(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額
  から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償によ
  る資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等
  取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算
  入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原
   価の額
 二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用
   (償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除
   く。)の額
 三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般
  に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本等の金額の増加又
  は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配(商法第二百九十三
  条ノ五第一項 (中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項 (中
  間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定め
  るものを含む。)をいう。


債務の確定の判定については、法人税基本通達で次のように掲げられていますので、ご参考にされて下さい。

債務の確定の判定)
2−2−12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外
 の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるも
 のを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2−8「七」
 により改正)
 (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
 (2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因
   となる事実が発生していること。
 (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるもの
   であること。

ですから、今回の手付金については、3月31日時点では、上記の要件の全ては満たさない事となり、とりあえずは仮払金等の科目で処理するしかないと思います。


法人である事を前提に書きましたが、仮に個人事業であっても、同じ趣旨の規定がありますので、同様の取り扱いとなります。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 lili 2005/07/25 09:40
1
Re: 手付金の損金算入時期
かめへん 2005/07/25 11:32
2 伊藤英明 2005/07/25 13:42
3 かめへん 2005/07/25 13:56
4 伊藤英明 2005/07/25 14:19
5 かめへん 2005/07/25 14:38
6 伊藤英明 2005/07/25 15:12
7 lili 2005/07/25 17:11