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Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?
2005/05/26 10:28
momongaさん、こんにちは。
先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m
実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。
平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。
*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。
支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。
その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。
なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。
徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。
重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。
momongaさん、こんにちは。
先日回答した件について、謝らなければなりません。
回答させて頂いたものは、総報酬制が導入される前の話で
2年も前の話でした。
申し訳ありませんm(__)m
実務から離れていたので、いい加減な事を言ってしまいました。
平成15年4月1日から社会保険料(健康保険および厚生年金保険)
は総報酬制に移行されています。
総報酬制は、賞与(ボーナス)についても標準賞与額に対して、
月々の賃金に賦課される保険料率で徴収されます。
*標準賞与額標=賞与額1,000円未満を切り捨てた額で、支払のつど
健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円を上限とします。
支給回数に関してですが、賃金規定などに定めがある場合にはそれにより
定めがない場合には、原則として7月1日前1年間の実績により
3回以下なら賞与として、4回以上であれば報酬として算定に組み入れますが
その場合には1ヶ月あたりの金額に換算する事になります。
その場合の徴収ですが、3回以下は賞与標準額に対しての徴収となり
4回以上は毎回、標準報酬月額によって徴収する事になります。
なお届出に関しては、回答した通り5日以内に提出しなくてはなりません。
ただ名称が変わっていまして「被保険者賞与支払届」となっています。
徴収するにあたっての注意点ですが、賞与支払月の末日までに資格喪失した
被保険者については、賞与の保険料は徴収されません。
届けを提出後に辞められた場合も、徴収する必用はないので訂正が
必要になってくるかと思います。
また賞与支給月の資格取得者は、給与からは社会保険料を控除しませんが、
賞与からは控除します。
重ね重ね申し訳ありませんが、これらを参考にして下さい。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | momonga | 2005/05/25 08:21 | |
1 | mmm | 2005/05/25 08:52 | |
2 | 2005/05/25 08:56 | ||
3 | ごん | 2005/05/25 11:21 | |
4 | momonga | 2005/05/25 20:37 | |
5 | ごん | 2005/05/26 10:28 | |
6 | momonga | 2005/05/26 22:38 |
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