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Re: 決算賞与も社会保険はかかるのでしょうか?
2005/05/25 20:37
mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!
TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!
gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!
>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。
年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?
>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。
>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?
>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!
mmmさんこんばんわー
決算賞与も対象になるんですね。
決算賞与は普段の賞与より金額が少ないので
引くのかどうかわからなかったです・。
有難うございました!
TTWINさんこんばんわー
年4回までの賞与には掛かるんですねー
了解です!
4回もあるところはいいですよね!
ありがとうございます!
gonさんこんばんわー
詳しくご説明有難うとざいます!!
>年3回以下の賞与等については、健保や厚生年金については特別保険料を
>雇用保険についても徴収します。
年三回以下の賞与は、健康保険、厚生年金、雇用保険も徴収するんですね。
雇用保険は、毎月の給与の雇用保険料を計上するのに使っている、
労働局から送られてきている下敷きに書いてある表を使って
給与と同じように計上すればいいのでしょうか?
>対象となる賞与等とは次のようなものを言います。
>・賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、
>越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金などの賞与性のもの
>(年3回以下の支給の場合)、その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの。
対象になるもは決算賞与以外にも沢山あるんですね。
>年4回以上になると、健保や厚生年金は標準報酬の対象となりますので
>特別保険料ではなく月次と同じ金額を徴収する事になります。
年4回以上になると、標準報酬の対象になるんですね。
年4回以上になると、一回目、2回目、3回目も特別保険料ではなしに
月次と同じ金額を徴収するのですか?
>雇用保険料は年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付
>しますので、賞与支払時の納付はありませんが、健保や厚生年金は
>賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を
>社会保険事務所及び加入の健保に提出します。
>保険料は月々の保険料とあわせて納付する事になります。
5日以内に「賞与等支払い届」を出さないといけないんですね。
了解です!
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | momonga | 2005/05/25 08:21 | |
1 | mmm | 2005/05/25 08:52 | |
2 | 2005/05/25 08:56 | ||
3 | ごん | 2005/05/25 11:21 | |
4 | momonga | 2005/05/25 20:37 | |
5 | ごん | 2005/05/26 10:28 | |
6 | momonga | 2005/05/26 22:38 |
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