お世話になっております。
いつもは経理のほうの質問をさせていただいてみなさんにアドバイスを頂いているのですが、今回はパートさんの有給休暇について質問をさせて下さい。
当社のパートさんは4月〜3月で毎年契約を交わしていて、3月31日付で4月からの新雇用契約書にサインをもらっています。
で、もう契約書自体には日付(3月31日)は印刷がされていて、契約書の交付受取も済んでいるのですが、3月28日になって来月(4月)は1日出れるかどうかで、その後ずーっと出勤は出来ないという人がいます。まだ退職届だとかはもらっていないのですが、4月からの契約書はあります。その契約書の中に自己都合による退職の場合は遅くとも4週間前に退職届を提出するという約束記載があります。それなのにこの人に対して4月1日の基準日時点で有休を付与して使用させてあげないとまずいのでしょうか?それとも契約を破棄しても労働基準法上問題ないのでしょうか?かわいそうな気もするし、でもこのようなやり方が他のパートさんに対して普通になってしまっても困りますし・・・。
どうしたものでしょう?みなさんの場合どうするのか教えていただきますでしょうか?宜しくお願い致します。
お世話になっております。
いつもは経理のほうの質問をさせていただいてみなさんにアドバイスを頂いているのですが、今回はパートさんの有給休暇について質問をさせて下さい。
当社のパートさんは4月〜3月で毎年契約を交わしていて、3月31日付で4月からの新雇用契約書にサインをもらっています。
で、もう契約書自体には日付(3月31日)は印刷がされていて、契約書の交付受取も済んでいるのですが、3月28日になって来月(4月)は1日出れるかどうかで、その後ずーっと出勤は出来ないという人がいます。まだ退職届だとかはもらっていないのですが、4月からの契約書はあります。その契約書の中に自己都合による退職の場合は遅くとも4週間前に退職届を提出するという約束記載があります。それなのにこの人に対して4月1日の基準日時点で有休を付与して使用させてあげないとまずいのでしょうか?それとも契約を破棄しても労働基準法上問題ないのでしょうか?かわいそうな気もするし、でもこのようなやり方が他のパートさんに対して普通になってしまっても困りますし・・・。
どうしたものでしょう?みなさんの場合どうするのか教えていただきますでしょうか?宜しくお願い致します。