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この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。
消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。
また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。
課税 課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額
本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。
この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。
消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。
また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。
課税 課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額
本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。
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