taneichi

おはつ

回答数:1

編集

お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・

お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・