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お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・
お尋ねします。
約束手形が A(振出人)→B(裏書人)→C(裏書人)→Dと譲渡されて、不渡となった場合、D→C→B→A と求償権が発生すると思いますが、この場合に実際に弁済するのは誰になるのでしょうか?ケースバイケースのような気もしますが、誰もババは引きたくないわけだし・・・・