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扶養家族に今年から入れますか?
2005/02/24 12:49
Re: 扶養家族に今年から入れますか?
2005/02/24 17:54
扶養というのは、所得税の事でしょうか?健康保険の事でしょうか?
まず所得税の方から説明しますと、所得税の扶養に入れるのは、1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合で、パート等の給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、年間50万円であれば、給与所得に関しては所得金額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
死亡保険金の収入ですが、受取人がお母様と仮定して、その保険料を誰が支払っていたかによって税目が変わってきます。
お父様が支払っていたものであれば、相続財産となり、相続税の対象となりますので、所得税の扶養の判定の際の所得には含まれてきません。
(相続税の方も「500万円×法定相続人の数」までの非課税がありますので、これについては相続税はかかってきません)
もしお母様自身が保険料を支払っていたのであれば、一時所得としてお母様の所得となりますが、実際に支払った保険料は必要経費として差し引けますし、そこからさらに特別控除額50万円が引けますので、おそらく所得金額は0円か、少額で、38万円以下に収まるものと思います。
もし、それ以外の第三者、例えばhanabiさんとかが保険料を支払っていたものについて、お母様が保険金を受け取った場合は、贈与税の対象となりますが、所得税には関係ありませんので、扶養には入れるものと思います。
いずれにしても、おそらく所得税の扶養には問題なく入れるのでは、と思います。
次に、健康保険の扶養に入ることができるのは、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合で、こちらは収入金額で見ますので、パート収入については50万円ですが、但し、恒常的な収入に限られますので、保険金収入のような臨時的な収入は含めずに判定しますので、健康保険の方も問題なく扶養に入れるような気がします。
それと、ついでに書き加えると、お父様について、所得税については亡くなられた年までは扶養に入れる事が可能ですので、お父様の所得金額が38万円以下であれば、年末調整の際に会社に報告すれば扶養控除として控除が可能ですので、ぜひそうされたら良いと思います。
参考までに、給与所得の場合の必要経費代わりとなる給与所得控除額は下記サイトで計算できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
公的年金の場合の、必要経費代わりとなる公的年金等控除額は下記サイトで計算できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
扶養というのは、所得税の事でしょうか?健康保険の事でしょうか?
まず所得税の方から説明しますと、所得税の扶養に入れるのは、1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合で、パート等の給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、年間50万円であれば、給与所得に関しては所得金額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
死亡保険金の収入ですが、受取人がお母様と仮定して、その保険料を誰が支払っていたかによって税目が変わってきます。
お父様が支払っていたものであれば、相続財産となり、相続税の対象となりますので、所得税の扶養の判定の際の所得には含まれてきません。
(相続税の方も「500万円×法定相続人の数」までの非課税がありますので、これについては相続税はかかってきません)
もしお母様自身が保険料を支払っていたのであれば、一時所得としてお母様の所得となりますが、実際に支払った保険料は必要経費として差し引けますし、そこからさらに特別控除額50万円が引けますので、おそらく所得金額は0円か、少額で、38万円以下に収まるものと思います。
もし、それ以外の第三者、例えばhanabiさんとかが保険料を支払っていたものについて、お母様が保険金を受け取った場合は、贈与税の対象となりますが、所得税には関係ありませんので、扶養には入れるものと思います。
いずれにしても、おそらく所得税の扶養には問題なく入れるのでは、と思います。
次に、健康保険の扶養に入ることができるのは、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合で、こちらは収入金額で見ますので、パート収入については50万円ですが、但し、恒常的な収入に限られますので、保険金収入のような臨時的な収入は含めずに判定しますので、健康保険の方も問題なく扶養に入れるような気がします。
それと、ついでに書き加えると、お父様について、所得税については亡くなられた年までは扶養に入れる事が可能ですので、お父様の所得金額が38万円以下であれば、年末調整の際に会社に報告すれば扶養控除として控除が可能ですので、ぜひそうされたら良いと思います。
参考までに、給与所得の場合の必要経費代わりとなる給与所得控除額は下記サイトで計算できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
公的年金の場合の、必要経費代わりとなる公的年金等控除額は下記サイトで計算できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | hanabi | 2005/02/24 12:49 | |
1 | さっち | 2005/02/24 16:56 | |
2 | かめへん | 2005/02/24 17:54 | |
3 | hanabi | 2005/03/01 12:29 |
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