魁径

おはつ

回答数:1

編集

仕入税額控除の経過措置を受けるには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が要件となります。
仕入税額控除の経過措置を受けるために必要な帳簿の書き方は、消費税率8%と10%で区分した区分記載請求書等保存方式で記載するだけではなく、その適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要です。
1. 取引した相手側の氏名または名称
2. 取引を行った年月日
3. 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)
4. 取引で発生した支払対価の額

免税事業者が、上記4条件を満たさない場合は経過処置(80%)適用は受けれないのでしょうか
その際は、不課税処理となりますか

仕入税額控除の経過措置を受けるには、帳簿および要件を満たした請求書の保存が要件となります。
仕入税額控除の経過措置を受けるために必要な帳簿の書き方は、消費税率8%と10%で区分した区分記載請求書等保存方式で記載するだけではなく、その適用を受ける課税仕入である旨の記載が必要です。
1. 取引した相手側の氏名または名称
2. 取引を行った年月日
3. 取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)
4. 取引で発生した支払対価の額

免税事業者が、上記4条件を満たさない場合は経過処置(80%)適用は受けれないのでしょうか
その際は、不課税処理となりますか