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定期同額給与の損金算入

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定期同額給与の損金算入

2008/07/09 16:30

momonga

常連さん

回答数:2

編集

定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?

A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?

定時株主総会で、
A代表取締役社長50万円、B取締役25万円と決め
毎月支払っていたのを、期中半ばで、
A代表取締役社長が退職し、A取締役に降格し、
給与が25万円になり、
B取締役が、B代表取締役社長になり、期中半ばで、
給与が50万円になった場合、
B社長は毎月の給与25万円増額分は、次に給与が改定される
定時株主総会まで損金不算入の対象になるのでしょうか?

A取締役に関しては、毎月の給与が下がっているので特に
問題ないのでしょうか?

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1. Re: 定期同額給与の損金算入

2008/07/09 18:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

原則で言うと、減額する分には定期同額給与の
認定の妨げにはならないというわけではなく、
もし減額に特に理由がなかった場合はA氏のケースでも
「定期同額給与と見るべき年間のベースは25万円、
改定前はプラス25万円の上乗せ支給がされていた」
として25万円×(改定までの月数)分は損金不算入
という認定も有り得るところです。

ところで今回は代表取締役→平取締役、
平取締役→代表取締役という異動があったわけですが、
やむをえない事情により役員としての職務内容や
地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと
同様の状況にあると認められる場合には
その激変による増額改定が期中に行われていても
定期同額給与と扱ってよい、という説明がされています。

従って、B氏の増額後の給与50万円が満額定期同額給与と
認められるかどうかは、今回の代表取締役の交代が
「やむを得ない事情による」と認められるかに
かかってくると思います。
どういう実態があれば「やむを得ない事情による」と
認められるか、という実務的な部分は申し訳ありませんが
私はわかりません。
もしここが論点になったらどう主張するか(あるいは
最初から定期同額給与とするのを諦めるのか)、
税理士と相談されるのが良いと思います。

分掌等の変更による減額変更については増額のように
はっきり表明された資料を見たことがありません。
減額改定でも、やむをえない事情によるなら
やはり定期同額給与と扱われるのではないかと
個人的には思うのですが、私見に過ぎないですね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf

原則で言うと、減額する分には定期同額給与の
認定の妨げにはならないというわけではなく、
もし減額に特に理由がなかった場合はA氏のケースでも
「定期同額給与と見るべき年間のベースは25万円、
改定前はプラス25万円の上乗せ支給がされていた」
として25万円×(改定までの月数)分は損金不算入
という認定も有り得るところです。

ところで今回は代表取締役→平取締役、
平取締役→代表取締役という異動があったわけですが、
やむをえない事情により役員としての職務内容や
地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと
同様の状況にあると認められる場合には
その激変による増額改定が期中に行われていても
定期同額給与と扱ってよい、という説明がされています。

従って、B氏の増額後の給与50万円が満額定期同額給与と
認められるかどうかは、今回の代表取締役の交代が
「やむを得ない事情による」と認められるかに
かかってくると思います。
どういう実態があれば「やむを得ない事情による」と
認められるか、という実務的な部分は申し訳ありませんが
私はわかりません。
もしここが論点になったらどう主張するか(あるいは
最初から定期同額給与とするのを諦めるのか)、
税理士と相談されるのが良いと思います。

分掌等の変更による減額変更については増額のように
はっきり表明された資料を見たことがありません。
減額改定でも、やむをえない事情によるなら
やはり定期同額給与と扱われるのではないかと
個人的には思うのですが、私見に過ぎないですね。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf

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2. Re: 定期同額給与の損金算入

2008/07/09 20:00

momonga

常連さん

編集

kaibashiraさんこんばんは :-)

お世話になります :-)

減額した場合でも、ちゃんと理由がない場合でも、

損金不算入になる場合もあるのですね…

平取締役から代表取締役になって、

給与が増額してもやむをえない事情があれば

増額改定が期中に行われていても定期同額給与

として認めてもらえるのですね :-)

了解しました!

「やむを得ない事情」をちゃんと説明できるように

検討してみます!

有難うございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)


kaibashiraさんこんばんは :-)

お世話になります :-)

減額した場合でも、ちゃんと理由がない場合でも、

損金不算入になる場合もあるのですね…

平取締役から代表取締役になって、

給与が増額してもやむをえない事情があれば

増額改定が期中に行われていても定期同額給与

として認めてもらえるのですね :-)

了解しました!

「やむを得ない事情」をちゃんと説明できるように

検討してみます!

有難うございました!

また何かありましたらご指導宜しくお願いいたします! :-)


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