会社設立当時作成した就業規則に(ただいま整備中)
欠勤・遅刻の場合は
基本給 ÷ 22日 ÷ 契約労働時間
で日給もしくが時間給を算出して減額する、
としてあります。
一応、給与は月給制です。
問題ありますでしょうか?
*22日としたのは、うちの会社は土日祝休みで
当時は22日を越える事がないと予測したため、
実際のカレンダーの平日が20日とかであっても
一律「22日」ということでした。
会社設立当時作成した就業規則に(ただいま整備中)
欠勤・遅刻の場合は
基本給 ÷ 22日 ÷ 契約労働時間
で日給もしくが時間給を算出して減額する、
としてあります。
一応、給与は月給制です。
問題ありますでしょうか?
*22日としたのは、うちの会社は土日祝休みで
当時は22日を越える事がないと予測したため、
実際のカレンダーの平日が20日とかであっても
一律「22日」ということでした。