社内での研修や講習会に参加している際の
時間の給与については、ノーワークノーペイの原則に従い、
支払わなくてもよいのでしょうか?
また、謹慎期間中の給与も支払わなくてもよいのでしょうか?
社内での研修や講習会に参加している際の
時間の給与については、ノーワークノーペイの原則に従い、
支払わなくてもよいのでしょうか?
また、謹慎期間中の給与も支払わなくてもよいのでしょうか?
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1. Re: 研修期間中の給与について
2007/07/04 14:55
新入社員研修か、通常の社員の業後の研修か、
といったような類型の違いはありますが、
いずれにせよ大雑把な方向性としては
参加が会社の命令なら賃金支払が必要、
任意なら不要ということになります。
(会社が参加は任意だったと主張しても、
例えば出欠が考課に反映される等の理由で
事実上強制を伴うものだったと認定されて
賃金支払を命じられることもありえます)
「謹慎」は実情がよく分かりませんが、
懲戒処分としての出勤停止であれば
特約がなければ一般に賃金支払の義務はないと
考えられます。
前提として、懲戒ですから就業規則に
明記されていることが必要ですし、
その懲戒としての出勤停止を定める
条項において、出勤停止期間中の
賃金は支払わない旨明記しておく方が
安全でしょう。
新入社員研修か、通常の社員の業後の研修か、
といったような類型の違いはありますが、
いずれにせよ大雑把な方向性としては
参加が会社の命令なら賃金支払が必要、
任意なら不要ということになります。
(会社が参加は任意だったと主張しても、
例えば出欠が考課に反映される等の理由で
事実上強制を伴うものだったと認定されて
賃金支払を命じられることもありえます)
「謹慎」は実情がよく分かりませんが、
懲戒処分としての出勤停止であれば
特約がなければ一般に賃金支払の義務はないと
考えられます。
前提として、懲戒ですから就業規則に
明記されていることが必要ですし、
その懲戒としての出勤停止を定める
条項において、出勤停止期間中の
賃金は支払わない旨明記しておく方が
安全でしょう。
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