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社会保険料の・定時改定・随時改定

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社会保険料の・定時改定・随時改定

2007/07/03 23:06

some

積極参加

回答数:1

編集

社会保険料の定時改定の場合には、10月分の給料から、
社会保険料の額が変更になると思いますが、その場合に
10月分の給料を11月に支給している場合には、
その分から変更になりますか?
また、随時改定の場合には、例えば、6月〜8月分の給与で、2等級以上の変動があった場合には、どの月の給与から実際に変更になりますか?よろしくお願いします。

社会保険料の定時改定の場合には、10月分の給料から、
社会保険料の額が変更になると思いますが、その場合に
10月分の給料を11月に支給している場合には、
その分から変更になりますか?
また、随時改定の場合には、例えば、6月〜8月分の給与で、2等級以上の変動があった場合には、どの月の給与から実際に変更になりますか?よろしくお願いします。

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1. Re: 社会保険料の・定時改定・随時改定

2007/07/04 09:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

定時決定により決定した報酬月額により
その年の9月分から(改定がない限り翌年の8月分まで)
の保険料が決まります。
9月分の保険料としては、本人負担分と会社負担分を
合わせた額を、10月末日までに
会社から納付する必要があります。
(末日に会社の口座から自動引落しの形で
納付するのが一般的でしょう。)

決まっているのはこれだけ。
9月分保険料の本人負担分をいつ支払う給与から
控除するかは、実務上は会社によりまちまちで、
9月に支払う給与から天引きというところもあれば
10月に支払う給与から天引きのところも
あるでしょう。(法律上は、後者でやりなさいと
書いてあります。)

なので結局、
「うちの会社は、ある月の分の社会保険料を、
その月に支払う給与から天引きするのか、
翌月に支払う給与から天引きするのか」
を把握して、それに応じて新たな保険料での
控除をいつからするのか決めることになります。
「その給与がどの期間働いた分の対価なのか」は
この際関係ありません。
(上記の把握は、新入社員の社会保険料控除が
入社月に支払われる給与から開始されるか、
入社翌月に支払われる給与から開始されるかを
考えれば容易なはずです。)

随時改定についても、例えば6・7・8月で
改定なら9月分の保険料から改定されます。
9月分の保険料を、いつ支払われる給与から
控除するかは上の定時決定の例と同様に
判断することになるでしょう。

定時決定により決定した報酬月額により
その年の9月分から(改定がない限り翌年の8月分まで)
の保険料が決まります。
9月分の保険料としては、本人負担分と会社負担分を
合わせた額を、10月末日までに
会社から納付する必要があります。
(末日に会社の口座から自動引落しの形で
納付するのが一般的でしょう。)

決まっているのはこれだけ。
9月分保険料の本人負担分をいつ支払う給与から
控除するかは、実務上は会社によりまちまちで、
9月に支払う給与から天引きというところもあれば
10月に支払う給与から天引きのところも
あるでしょう。(法律上は、後者でやりなさいと
書いてあります。)

なので結局、
「うちの会社は、ある月の分の社会保険料を、
その月に支払う給与から天引きするのか、
翌月に支払う給与から天引きするのか」
を把握して、それに応じて新たな保険料での
控除をいつからするのか決めることになります。
「その給与がどの期間働いた分の対価なのか」は
この際関係ありません。
(上記の把握は、新入社員の社会保険料控除
入社月に支払われる給与から開始されるか、
入社翌月に支払われる給与から開始されるかを
考えれば容易なはずです。)

随時改定についても、例えば6・7・8月で
改定なら9月分の保険料から改定されます。
9月分の保険料を、いつ支払われる給与から
控除するかは上の定時決定の例と同様に
判断することになるでしょう。

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