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1. Re: 監査役
2007/02/14 17:16
唯一の監査役が死亡退任した場合か、
監査役が複数いて死亡退任により定数を割った場合か、
あるいは同じく複数の監査役の一人が死亡退任したが
定数は引き続き確保できている場合か、
で話が違ってくるように思います。
また、「速やかに後任を選任するけれども
今は未定なので、一旦退任の登記だけをしたいが
受理されるか」という趣旨なのか、
「退任登記してあとは放置できるか」という
趣旨なのかによっても違う答えになりそうです。
唯一の監査役が死亡退任した場合か、
監査役が複数いて死亡退任により定数を割った場合か、
あるいは同じく複数の監査役の一人が死亡退任したが
定数は引き続き確保できている場合か、
で話が違ってくるように思います。
また、「速やかに後任を選任するけれども
今は未定なので、一旦退任の登記だけをしたいが
受理されるか」という趣旨なのか、
「退任登記してあとは放置できるか」という
趣旨なのかによっても違う答えになりそうです。
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3. Re: 監査役
2007/02/15 08:39
監査役不在のまま放置していいか、という話ですと、
会社法第976条の22号により
取締役が過料に処されるケースにあたります。
一日や二日後任が決まらなかったから直ちに処罰、
というのは現実にはないかと思いますが、
監査役設置会社である限り
定時株主総会で提出する計算書類、事業報告には
監査役の監査が必須なので、遅くとも事業年度末には
最低1名の監査役が就任していないとアウト、
ということになるかと思います。
もちろん定款を変更して監査役を置かない会社に
なることもできるでしょうが、もし公開会社であれば
委員会設置会社にでもならない限り監査役は
廃せませんし、非公開会社だとしても
取締役会を存続させるなら監査役の代わりに
会計参与を置く必要が出てきます。
あまり現実的ではないかもしれませんね・・・
監査役不在のまま放置していいか、という話ですと、
会社法第976条の22号により
取締役が過料に処されるケースにあたります。
一日や二日後任が決まらなかったから直ちに処罰、
というのは現実にはないかと思いますが、
監査役設置会社である限り
定時株主総会で提出する計算書類、事業報告には
監査役の監査が必須なので、遅くとも事業年度末には
最低1名の監査役が就任していないとアウト、
ということになるかと思います。
もちろん定款を変更して監査役を置かない会社に
なることもできるでしょうが、もし公開会社であれば
委員会設置会社にでもならない限り監査役は
廃せませんし、非公開会社だとしても
取締役会を存続させるなら監査役の代わりに
会計参与を置く必要が出てきます。
あまり現実的ではないかもしれませんね・・・
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