いつもお世話になっております。今回も困っております。
宜しくお願い致します。
4月から雇用保険料率が変更になったのを知らずに、
給与計算を行っていました(6月分まで支給済み)。
雇用保険料を計算し直すと、源泉所得税も若干修正が
出ました(数百円)。
今週源泉所得税を納付するのですが、納付の金額は、
この修正後の金額で行って良いものでしょうか。
この場合、社内での処理としては、7月の給与で
雇用保険の不足分追加徴収と、源泉所得税の徴収超過分を
還付を同時に行う、ということで問題ないでしょうか。
初歩的な確認不足で大きな失敗をしてしまい、凹んでいます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。今回も困っております。
宜しくお願い致します。
4月から雇用保険料率が変更になったのを知らずに、
給与計算を行っていました(6月分まで支給済み)。
雇用保険料を計算し直すと、源泉所得税も若干修正が
出ました(数百円)。
今週源泉所得税を納付するのですが、納付の金額は、
この修正後の金額で行って良いものでしょうか。
この場合、社内での処理としては、7月の給与で
雇用保険の不足分追加徴収と、源泉所得税の徴収超過分を
還付を同時に行う、ということで問題ないでしょうか。
初歩的な確認不足で大きな失敗をしてしまい、凹んでいます。
何卒宜しくお願い申し上げます。