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助け合い

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労働時間等について

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労働時間等について

2010/02/11 21:24

misuta-x

すごい常連さん

回答数:2

編集

下記の内容について労働基準法などから
問題等はあるのかよくわからないのですが
労働時間など法律上何か問題があれば教えて下さい。

私の知り合いがこの2年ぐらい
業務が非常に忙しくなり毎日残業をしています。
休日出勤もしているとか・・・
(1か月平均時間外80-90時間)
彼は、役職上時間外手当がなく、休日出勤手当だげ支給が
認められているみたいです。
普段の日は、サービス残業をしていると言っていましたが、

深夜残業(22:00-5:00)などは、役職に関係なく支給されるような事を聞いた事があるのですが本当でしょうか?
もしそうならば会社に請求ができますよね?

個人の労働時間としては、何も問題ないのでしょうか?

みなさん宜しくお願いします。


みなさんから意見を知人にも参考にしてもらいますので。

下記の内容について労働基準法などから
問題等はあるのかよくわからないのですが
労働時間など法律上何か問題があれば教えて下さい。

私の知り合いがこの2年ぐらい
業務が非常に忙しくなり毎日残業をしています。
休日出勤もしているとか・・・
(1か月平均時間外80-90時間)
彼は、役職上時間外手当がなく、休日出勤手当だげ支給が
認められているみたいです。
普段の日は、サービス残業をしていると言っていましたが、

深夜残業(22:00-5:00)などは、役職に関係なく支給されるような事を聞いた事があるのですが本当でしょうか?
もしそうならば会社に請求ができますよね?

個人の労働時間としては、何も問題ないのでしょうか?

みなさん宜しくお願いします。


みなさんから意見を知人にも参考にしてもらいますので。

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1. Re: 労働時間等について

2010/02/15 20:46

misuta-x

すごい常連さん

編集

ご意見どうもありがとうございます。
友人に話してみます

ご意見どうもありがとうございます。
友人に話してみます

返信

2. Re: 労働時間等について

2010/02/15 07:57

PTA

すごい常連さん

編集

どういう身分・待遇で、どういう雇用契約なのか、条件によって対応が変わると思います。一概に言えないと思います。

原則は、深夜勤務は、例外なくすべての労働者に適用。最低25%の割増をつける。

労働時間は、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない。ただし、労基法36条の協定を締結したら、一定の範囲内で時間外労働をさせることができる。

しかし、いわゆる管理職(管理・監督、機密の事務を行う)は、割増賃金を支払わずに、いくらでも働かせることができる。前述の通り深夜勤務は別。

このほか、変形労働時間制や裁量労働制など、一定の条件を満たせば例外的な制度が適用される。

よって、直ちに違法かどうか、判断しかねます。

ということで、ご友人の雇用契約と実際の勤務実態・勤務時間記録を労働基準監督署の窓口に持って行って、法的に問題がないか確認してもらうべきだと思います。
税金払ってんだから、公務員は利用しないと。

よくあるパターンは、大手ハンバーガーチェーンであったように、店長は管理職として、いっさいの残業・休日手当など支払っていなかったが、実態はただの店員と何ら違いはなく、すべての未払い賃金を支払うように判決された事案。残業を払いたくないから管理職に仕立てている。いわゆる「名ばかり管理職」と呼ばれる社会現象。管理職かどうかは、あくまでも実態で判断されます。

まあ、このような古典的なごまかしを使う会社は、よほど世間知らずか確信犯だと思います。
仮に違法性を証明できても、まともに支払ってくれるかどうか。そのうち、社内でいじめにあって、最後は退職に追い込まれる懸念もあり、本当に戦うかどうか、これはご友人の意思と自己責任において決められるべきことかと思います。

どういう身分・待遇で、どういう雇用契約なのか、条件によって対応が変わると思います。一概に言えないと思います。

原則は、深夜勤務は、例外なくすべての労働者に適用。最低25%の割増をつける。

労働時間は、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない。ただし、労基法36条の協定を締結したら、一定の範囲内で時間外労働をさせることができる。

しかし、いわゆる管理職(管理・監督、機密の事務を行う)は、割増賃金を支払わずに、いくらでも働かせることができる。前述の通り深夜勤務は別。

このほか、変形労働時間制や裁量労働制など、一定の条件を満たせば例外的な制度が適用される。

よって、直ちに違法かどうか、判断しかねます。

ということで、ご友人の雇用契約と実際の勤務実態・勤務時間記録を労働基準監督署の窓口に持って行って、法的に問題がないか確認してもらうべきだと思います。
税金払ってんだから、公務員は利用しないと。

よくあるパターンは、大手ハンバーガーチェーンであったように、店長は管理職として、いっさいの残業・休日手当など支払っていなかったが、実態はただの店員と何ら違いはなく、すべての未払い賃金を支払うように判決された事案。残業を払いたくないから管理職に仕立てている。いわゆる「名ばかり管理職」と呼ばれる社会現象。管理職かどうかは、あくまでも実態で判断されます。

まあ、このような古典的なごまかしを使う会社は、よほど世間知らずか確信犯だと思います。
仮に違法性を証明できても、まともに支払ってくれるかどうか。そのうち、社内でいじめにあって、最後は退職に追い込まれる懸念もあり、本当に戦うかどうか、これはご友人の意思と自己責任において決められるべきことかと思います。

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