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2. Re: 退職者の年末調整は?
2006/11/22 00:34
保険料控除申告書は、破棄しても良いと思います。
(返却しても、確定申告等で使用する訳ではなく、年末調整でしか使用できないものですから)
もちろん、控除証明書については、ご本人にきちんと返却すべき事となります。
(ご本人が確定申告の際に必要となりますので)
扶養控除等申告書については、平成19年分は来年に備えてのものですから、破棄して構いませんが、平成18年分については、毎月の源泉徴収について月額表の甲欄により源泉徴収する根拠となるものですから、ご本人が退職されたとしても、会社としてはきちんと保存しておかなければならない事となります。
(1月から退職時までは、扶養控除等申告書の提出に基づいて、源泉徴収税額を計算している訳ですので)
保険料控除申告書は、破棄しても良いと思います。
(返却しても、確定申告等で使用する訳ではなく、年末調整でしか使用できないものですから)
もちろん、控除証明書については、ご本人にきちんと返却すべき事となります。
(ご本人が確定申告の際に必要となりますので)
扶養控除等申告書については、平成19年分は来年に備えてのものですから、破棄して構いませんが、平成18年分については、毎月の源泉徴収について月額表の甲欄により源泉徴収する根拠となるものですから、ご本人が退職されたとしても、会社としてはきちんと保存しておかなければならない事となります。
(1月から退職時までは、扶養控除等申告書の提出に基づいて、源泉徴収税額を計算している訳ですので)
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3. Re: 退職者の年末調整は?
2006/11/22 00:10
助かりました。ありがとうございます
ただ、本人は控除の申請用紙を提出済みなのですが、
それは返却してよいということですか?
それとも用紙は破棄して保険料の証明書だけを
返却したほうが良いのでしょうか?
続けてしまいすみません。
本来は源泉徴収票だけを渡せばよろしいわけですね。
支給日より早く渡してしまおうと思います。
助かりました。ありがとうございます
ただ、本人は控除の申請用紙を提出済みなのですが、
それは返却してよいということですか?
それとも用紙は破棄して保険料の証明書だけを
返却したほうが良いのでしょうか?
続けてしまいすみません。
本来は源泉徴収票だけを渡せばよろしいわけですね。
支給日より早く渡してしまおうと思います。
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4. Re: 退職者の年末調整は?
2006/11/21 16:35
年末調整の対象になるのは、その年最後の給与を支給する時に在職している人に限られますので、12/25に支給があったとしても、その日に在職していない訳ですので、年末調整の対象とはなりませんので、会社で年末調整する必要はありません。
もちろん、源泉徴収票は発行しなければなりませんので、支給日にでも一緒に渡されたら良いものと思います。
年末調整の対象になるのは、その年最後の給与を支給する時に在職している人に限られますので、12/25に支給があったとしても、その日に在職していない訳ですので、年末調整の対象とはなりませんので、会社で年末調整する必要はありません。
もちろん、源泉徴収票は発行しなければなりませんので、支給日にでも一緒に渡されたら良いものと思います。
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