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指導料の源泉所得税について

質問 回答受付中

指導料の源泉所得税について

2006/10/18 11:42

まこ@自宅

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。
初心者丸出しの質問ですが、何卒よろしくお願いいたします。

弊社は食品製造業を行っているのですが
外部から2ヶ月の予定で指導をいただきました。
2ヶ月なのと、請求書を普通にいただいたので
経費として処理をしたのですが
2ヶ月が延び、あと半年くらいは来ることになりました。
で、上から言われたのが源泉してるかどうか、聞かれました。
確かに他の「先生」からの請求書は指導料から源泉を引いた金額の請求書をいただいていました。
ですが、今回の方からは源泉所得税を引かない金額で請求書を
いただいていたのであまり深く考えていませんでした。

そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。

よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
初心者丸出しの質問ですが、何卒よろしくお願いいたします。

弊社は食品製造業を行っているのですが
外部から2ヶ月の予定で指導をいただきました。
2ヶ月なのと、請求書を普通にいただいたので
経費として処理をしたのですが
2ヶ月が延び、あと半年くらいは来ることになりました。
で、上から言われたのが源泉してるかどうか、聞かれました。
確かに他の「先生」からの請求書は指導料から源泉を引いた金額の請求書をいただいていました。
ですが、今回の方からは源泉所得税を引かない金額で請求書を
いただいていたのであまり深く考えていませんでした。

そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜5件 (全5件)
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1. Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 22:41

よしぞう

常連さん

編集

そう言って頂けるとこちらも気持ちが楽になります。
前任者が辞めて大変だと思いますが、頑張ってください。

そう言って頂けるとこちらも気持ちが楽になります。
前任者が辞めて大変だと思いますが、頑張ってください。

返信

2. Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 22:19

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

>法を曲げてでもするというのならできないことはないのですが、
>薦めることはできません。

・・・ですよね。
法を曲げてでも、ということは毛頭考えておりませんので
しかるべき処理をしたいと思います。
まずは税務署に連絡をして延滞税を聞いてみます。

それにしてもやっぱり前任者が突然辞めて
私自身も知識がない状態でやっていると
こういうコトも発生する、ということを
今後は気にしながら作業を行っていきたいと思います。
ありがとうございました。

>法を曲げてでもするというのならできないことはないのですが、
>薦めることはできません。

・・・ですよね。
法を曲げてでも、ということは毛頭考えておりませんので
しかるべき処理をしたいと思います。
まずは税務署に連絡をして延滞税を聞いてみます。

それにしてもやっぱり前任者が突然辞めて
私自身も知識がない状態でやっていると
こういうコトも発生する、ということを
今後は気にしながら作業を行っていきたいと思います。
ありがとうございました。

返信

3. Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 18:15

よしぞう

常連さん

編集

支払った月ごとにまとめて納付する、というのが本来あるべきものなのですが・・・

>例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのはダメなんでしょうか・・・
法を曲げてでもするというのならできないことはないのですが、
薦めることはできません。
できましたらこれを糧にして、今回は適正に処理し、
これ以後、源泉徴収漏れをしない、という方向へ行ってもらいたいのですが・・・

支払った月ごとにまとめて納付する、というのが本来あるべきものなのですが・・・

>例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのはダメなんでしょうか・・・
法を曲げてでもするというのならできないことはないのですが、
薦めることはできません。
できましたらこれを糧にして、今回は適正に処理し、
これ以後、源泉徴収漏れをしない、という方向へ行ってもらいたいのですが・・・

返信

4. Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 17:48

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

yoshizouさん、ありがとうございます。

>>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
>その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのは
ダメなんでしょうか・・・。
それぞれ個別に納付書を作成しないとダメですか。
例えば次回の支払の際に今までの3ヶ月分も一緒に
源泉した場合、この分を次の所得税支払い時に記載しても
いいのであればいいのですが・・・。←甘いですかね。



yoshizouさん、ありがとうございます。

>>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
>その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

例えば、11月10日に支払う分に3ヶ月分をまとめて支払うのは
ダメなんでしょうか・・・。
それぞれ個別に納付書を作成しないとダメですか。
例えば次回の支払の際に今までの3ヶ月分も一緒に
源泉した場合、この分を次の所得税支払い時に記載しても
いいのであればいいのですが・・・。←甘いですかね。



返信

5. Re: 指導料の源泉所得税について

2006/10/18 17:22

よしぞう

常連さん

編集

>そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
>源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
はい、そうなります。
請求書等に源泉所得税額が記載していなくても、
源泉徴収すべき報酬であれば、しなくてはなりません。

>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

>さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。
まだ、引き続きご指導頂くようですから、
今後支払う分から、源泉徴収すべき金額を差し引かせて頂く
というお願いをしてみては如何ですか?

実際には、納税の作業は先にやり(遅くなると延滞税がそれだけ多くなります)、
あとで先生へ支払う分から返してもらうやり方がいいと思いますが。

>そこで、請求書で源泉所得税を引いたいない場合でも
>源泉所得税を引いて支払わなければならないのでしょうか。
はい、そうなります。
請求書等に源泉所得税額が記載していなくても、
源泉徴収すべき報酬であれば、しなくてはなりません。

>また、もうすでに支払った3ヶ月分に関しては
>さかのぼって処理をしないといけないのでしょうか。
その月分の源泉所得税として、納付する(届け出る)必要はあるでしょう。

>さかのぼる場合、源泉所得税分を戻して貰って支払うのでしょうか・・・。
まだ、引き続きご指導頂くようですから、
今後支払う分から、源泉徴収すべき金額を差し引かせて頂く
というお願いをしてみては如何ですか?

実際には、納税の作業は先にやり(遅くなると延滞税がそれだけ多くなります)、
あとで先生へ支払う分から返してもらうやり方がいいと思いますが。

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