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1. Re: 社員旅行費
2006/09/15 10:14
社内で社員同様に机を並べて仕事をしているような場合は、
福利厚生費関係は社員と同等に扱うことができます。
根拠は条文にあります。
下記を参照してください。
租税特別措置法関係通達(法人税編)
61の4(1)-18
(下請け企業の従業員のために支出する費用)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm
社内で社員同様に机を並べて仕事をしているような場合は、
福利厚生費関係は社員と同等に扱うことができます。
根拠は条文にあります。
下記を参照してください。
租税特別措置法関係通達(法人税編)
61の4(1)-18
(下請け企業の従業員のために支出する費用)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm
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