編集
まず、扶養の要件についてですが、所得税であれば1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には、合計所得金額38万円以下)であれば扶養に入れますが、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますので、1月〜12月という区切りは全く関係ない事となります。
ですから、12月までにいくらに抑える、という事は無意味な事となります。
(但し、その扶養に入っている健康保険が健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合もありますので、ご確認されるべきものと思います。)
過去は関係なく、これから先について年換算で130万円未満かどうかですので、月額に直せば108,333円を超える給料を毎月もらう見込みとなった時点で、健康保険の扶養から外れなければならない事となります。
健康保険の扶養から外れた場合は、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払わなければならない事となります。
国民年金については、月額13,860円となっています、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm
国民健康保険料については、市町村によって計算方法も料率もバラバラでかなりの格差がありますので、どれぐらいになるかは、お住まいの市役所等でご確認されるしかない事となります。
まず、扶養の要件についてですが、所得税であれば1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下(正確には、合計所得金額38万円以下)であれば扶養に入れますが、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となりますので、1月〜12月という区切りは全く関係ない事となります。
ですから、12月までにいくらに抑える、という事は無意味な事となります。
(但し、その扶養に入っている健康保険が健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合もありますので、ご確認されるべきものと思います。)
過去は関係なく、これから先について年換算で130万円未満かどうかですので、月額に直せば108,333円を超える給料を毎月もらう見込みとなった時点で、健康保険の扶養から外れなければならない事となります。
健康保険の扶養から外れた場合は、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払わなければならない事となります。
国民年金については、月額13,860円となっています、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm
国民健康保険料については、市町村によって計算方法も料率もバラバラでかなりの格差がありますので、どれぐらいになるかは、お住まいの市役所等でご確認されるしかない事となります。
返信