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地方税の分割基準について

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地方税の分割基準について

2006/08/19 19:58

click

積極参加

回答数:2

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ご指導ください。

分割基準で従業員数をカウントする場合には
地方税によると以下のように記載があります。

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五  法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

上の基準に照らせば、非常勤役員等で無報酬のものは
従業員数に入れなくてよいのでしょうか?
それとも無報酬とはいえ報酬を受けるべき者として
カウントされるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご指導ください。

分割基準で従業員数をカウントする場合には
地方税によると以下のように記載があります。

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
第三条の五  法第五十七条第二項 の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。

上の基準に照らせば、非常勤役員等で無報酬のものは
従業員数に入れなくてよいのでしょうか?
それとも無報酬とはいえ報酬を受けるべき者として
カウントされるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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1. Re: 地方税の分割基準について

2006/08/22 15:42

click

積極参加

編集

お答えありがとうございます。
助かりました。

お答えありがとうございます。
助かりました。

返信

2. Re: 地方税の分割基準について

2006/08/22 01:49

momonga

常連さん

編集

自信はりませんが・・

私のところでは、
非常勤役員で、無報酬の人も、人数に含めています。

数年前に、役所に問い合わせたところ、
役員の場合は、非常勤・無報酬に関係なく従業者数に
含めてくださいのことでした。

それで、今年になって、不安になって、
同じ役所へもう一度確認してみましたが
答えは、同じでした・・

条文などを調べたわけではなく、
役所への電話の確認だけでしか調べてないので
絶対に合っているという自信はありません・・
時々、複数の役所に同じ質問をして、違う答えが返ってくるときも
ありますので・・

一応、参考まで・・

自信はりませんが・・

私のところでは、
非常勤役員で、無報酬の人も、人数に含めています。

数年前に、役所に問い合わせたところ、
役員の場合は、非常勤・無報酬に関係なく従業者数に
含めてくださいのことでした。

それで、今年になって、不安になって、
同じ役所へもう一度確認してみましたが
答えは、同じでした・・

条文などを調べたわけではなく、
役所への電話の確認だけでしか調べてないので
絶対に合っているという自信はありません・・
時々、複数の役所に同じ質問をして、違う答えが返ってくるときも
ありますので・・

一応、参考まで・・

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