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社宅家賃について(社会保険関係)

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社宅家賃について(社会保険関係)

2006/05/25 13:35

taorin

ちょい参加

回答数:4

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社宅として民間住宅を会社契約している場合で、
(家賃−本人負担額=会社負担額)
この会社負担額にあたる部分は、社会保険の標準報酬月額の対象に入れないといけないのでしょうか?

給料の一部として住宅手当を支給している場合は、標準報酬月額に加算するようにと「社会保険の事務手続き」にありますが、給料から、本人負担分の家賃を天引きする形で支給しているので、会社負担額は給料明細に出てきませんし、社会保険の調査等でもわからないと思うのですが。

社宅として民間住宅を会社契約している場合で、
(家賃−本人負担額=会社負担額)
この会社負担額にあたる部分は、社会保険の標準報酬月額の対象に入れないといけないのでしょうか?

給料の一部として住宅手当を支給している場合は、標準報酬月額に加算するようにと「社会保険の事務手続き」にありますが、給料から、本人負担分の家賃を天引きする形で支給しているので、会社負担額は給料明細に出てきませんし、社会保険の調査等でもわからないと思うのですが。

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1. Re: 社宅家賃について(社会保険関係)

2006/05/30 11:20

taorin

ちょい参加

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ありがとうございました。
役所の基準で算出した額と実際に会社が支払っている額にあまり大差がなかったので良かったです。

ありがとうございました。
役所の基準で算出した額と実際に会社が支払っている額にあまり大差がなかったので良かったです。

返信

2. Re: 社宅家賃について(社会保険関係)

2006/05/25 18:12

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

公平さを確保するため、
現物報酬の評価はそれぞれの企業には任せず、
一律に行政の出した基準に従わせる、
というのが制度の趣旨のようです。
(借り上げはともかく、自社所有物件だと
評価にブレも出るでしょうし、
各社個別の事情に基づく評価を申告させると
役所としてもそれこそ調査して裏付を取らないと
いけないですからね)

そういうわけで、高額であろうと
会社が実際に支払っている家賃の額は
関係してこず、役所の基準で算出した額と
本人から徴収した金額だけで
算出して良いはずです。

公平さを確保するため、
現物報酬の評価はそれぞれの企業には任せず、
一律に行政の出した基準に従わせる、
というのが制度の趣旨のようです。
(借り上げはともかく、自社所有物件だと
評価にブレも出るでしょうし、
各社個別の事情に基づく評価を申告させると
役所としてもそれこそ調査して裏付を取らないと
いけないですからね)

そういうわけで、高額であろうと
会社が実際に支払っている家賃の額は
関係してこず、役所の基準で算出した額と
本人から徴収した金額だけで
算出して良いはずです。

返信

3. Re: 社宅家賃について(社会保険関係)

2006/05/25 16:15

taorin

ちょい参加

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ありがとうございます。

(役所の決めた基準による額−本人負担額)より(会社が実際に支払っている家賃)が高額の場合でも、
(決めた基準による額−本人負担額)を現物報酬としても
良いのでしょうか?

ありがとうございます。

(役所の決めた基準による額−本人負担額)より(会社が実際に支払っている家賃)が高額の場合でも、
(決めた基準による額−本人負担額)を現物報酬としても
良いのでしょうか?

返信

4. Re: 社宅家賃について(社会保険関係)

2006/05/25 15:49

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社が借りた社宅を従業員に転貸している場合は、
住宅手当ではなく現物報酬のルールになりますね。
現物による報酬のうち、住宅については
都道府県の社会保険事務局長等が定める基準によって
金銭に換算します。
(東京だと一畳あたり月額1,360円、とか。
管轄の社会保険事務所に確認してください。)

本人負担分の家賃を徴収している場合は、
上記の基準による価額から本人負担分を引いた
差額が報酬とみなされます。
(ここは自信がありませんが、マイナスのときは
現物報酬ゼロと考えるのではなかったかと思います)

なので、
(会社が実際に支払っている家賃−本人負担額)ではなく
(役所の決めた基準による額−本人負担額)を、
通常のお金で支払っている部分に加えて
標準報酬月額を出すことになります。

どちらにしても従業員に住まわせている
社宅の床面積なんて給与明細や賃金台帳には
確かに載ってないでしょうけど、
さすがに調査のときは資料を出せと
言ってくると思いますよ。

会社が借りた社宅を従業員に転貸している場合は、
住宅手当ではなく現物報酬のルールになりますね。
現物による報酬のうち、住宅については
都道府県の社会保険事務局長等が定める基準によって
金銭に換算します。
(東京だと一畳あたり月額1,360円、とか。
管轄の社会保険事務所に確認してください。)

本人負担分の家賃を徴収している場合は、
上記の基準による価額から本人負担分を引いた
差額が報酬とみなされます。
(ここは自信がありませんが、マイナスのときは
現物報酬ゼロと考えるのではなかったかと思います)

なので、
(会社が実際に支払っている家賃−本人負担額)ではなく
(役所の決めた基準による額−本人負担額)を、
通常のお金で支払っている部分に加えて
標準報酬月額を出すことになります。

どちらにしても従業員に住まわせている
社宅の床面積なんて給与明細や賃金台帳には
確かに載ってないでしょうけど、
さすがに調査のときは資料を出せと
言ってくると思いますよ。

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